○赤穂市職員旧姓使用取扱要綱

平成16年12月16日

訓令甲第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、赤穂市に勤務する一般職に属する職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によつて戸籍上の氏を変更した後も、引き続き従前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(承認)

第2条 市長は、旧姓を使用することにより、誤解や混乱が生じないと判断できる場合においては、これを承認するものとする。

(旧姓使用できる文書等)

第3条 旧姓を使用することができる文書等は、別表第1に掲げるものとする。

(旧姓使用申出書)

第4条 職員は、第2条の旧姓使用の承認を受けようとするときは、旧姓使用申出書(様式第1号)を所属長を経て、市長に提出しなければならない。

(承認の通知)

第5条 市長は、前条の申出を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、速やかに所属長を経て申出職員に通知するものとする。

(取消)

第6条 市長は、職員が承認を得て旧姓を使用している場合において、その使用により混乱を生じたときは、承認を取消すことができる。

(中止届)

第7条 市長の承認を受けて旧姓を使用している職員が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経て、市長に提出しなければならない。

2 前項の届を市長が受理したときは、当該旧姓使用の承認はその効力を失う。

(申請の制限)

第8条 前条により、旧姓使用中止届を受理された職員は、再び旧姓使用の申出をすることはできない。

(責務)

第9条 所属長は、所属職員の旧姓の使用が適切に行われるよう努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するにあたつて、常に市民又は職員等に誤解や混乱を生じないよう努めなければならない。

3 旧姓を使用する職員は、市民及び組織内部に混乱を生じさせないため、旧姓使用を認められた文書等については、常に旧姓を使用しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に戸籍上の氏を改めた職員が、旧姓の使用を希望する場合は、第4条の申出を行うことにより、旧姓を使用できるものとする。

別表第1(第3条関係)

旧姓を使用することができる文章等

基準

使用することができるもの

法律及び条例等の規定に反するおそれがなく職務遂行上又は事務処理上支障がないと認められる文書等

名札、職員名簿、出勤表、休暇請求願簿、出張命令・復命書、事務分掌表、事務引継書、時間外・休日勤務命令カード、時間外・休日勤務手当執行表、職務専念義務免除承認申請書、起案文書、その他法令等に基づかない文書等で所属長が認めるもの

画像

画像

画像

赤穂市職員旧姓使用取扱要綱

平成16年12月16日 訓令甲第28号

(平成17年1月1日施行)