○赤穂市情報公開条例施行規則
平成17年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市情報公開条例(平成17年赤穂市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の名称又は内容
(2) 開示方法
(3) 開示の日時
(4) 開示の場所
(5) 公文書の所管課
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(様式第3号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)
(1) 公文書の名称
(2) 開示請求の年月日
(3) 開示請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(4) 意見書の提出先及び提出期限
(1) 公文書の名称
(2) 開示請求の年月日
(3) 開示請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(4) 開示決定をする理由
(5) 意見書の提出先及び提出期限
5 条例第14条第3項後段の規定による通知は、第三者情報が含まれている公文書開示決定通知書(様式第10号)により行う。
(公文書の閲覧等)
第7条 条例第15条第1項の規定による公文書の開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、職員の立会いのもと公文書を閲覧し、又は視聴するものとし、公文書を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 市長は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の閲覧若しくは視聴を停止し、又は禁止することができる。
4 公文書の写しを交付する場合の部数は、1部とする。
(1) 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テープ若しくは録音ディスクである場合 視聴又は光ディスクその他の記録媒体に複製することが容易であるときは、複製物の交付
(2) 当該電磁的記録が前号に掲げるもの以外のものである場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイの画面等に出力したものを視聴させ、又は光ディスクその他の記録媒体に複製することが容易であるときは、視聴又は複製物の交付の方法により開示を行うことができる。
3 電磁的記録の開示については、その内容に非開示部分が含まれていないものを対象とし、当分の間、電磁的記録による部分開示は実施しない。
(令5規則1・一部改正)
2 写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 前2項に規定する費用の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。
(令5規則1・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(審査請求の整理)
第11条 請求者から公文書開示等の決定に審査請求があつたときは、実施機関の長は、情報公開審査請求整理簿(様式第12号)に必要な事項を記載しなければならない。
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・一部改正)
(公表情報)
第14条 条例第25条第1号の長期計画とは、計画期間が5年以上のものをいう。
2 条例第25条第1号に規定する重要な基本計画は、次に掲げるものとする。
(1) 市政全般に係る総合的な計画
(2) 赤穂市条例により策定を義務付けられている基本計画
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の付属機関の検討を経て策定する基本計画
(1) 赤穂市の発行する広報紙への掲載
(2) 各事務事業を所管する部署での閲覧
(3) 印刷物の配布
(4) 赤穂市ホームページへの掲載
(出資等法人)
第15条 条例第28条に規定する出資等法人は、次に定めるとおりとする。
(1) 公益財団法人赤穂市文化とみどり財団
(2) 赤穂駅周辺整備株式会社
(平23規則4・平26規則15・一部改正)
(公表の方法)
第16条 条例第29条の規定による条例の運用状況の公表は、公文書の開示請求件数、公文書の開示・非開示件数、審査請求件数及びその処理状況とし、毎年5月に赤穂市公告式条例(昭和26年赤穂市条例第7号)に基づき行うものとする。
(平28規則8・一部改正)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
付則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 赤穂市公文書公開条例施行規則(平成9年赤穂市規則第3号)は、廃止する。
付則(平成22年9月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続きであつて、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
付則(令和3年3月31日規則第51号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年1月25日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(令5規則1・全改)
公文書の種別 | 写しの作成方法 | 金額 | |
文書及び図画 | 複写機により複写したもの(A3判以内) | 白黒 | 1面につき10円 |
カラー | 1面につき50円 | ||
その他の方法によるもの | 実費を参考に定める額 | ||
電磁的記録 | 光ディスクに複写したもの | 1枚につき100円 | |
用紙に出力したもの | 文書及び図画の例による | ||
その他の方法によるもの | 実費を参考に定める額 |
(令3規則51・一部改正)
(平22規則26・全改、平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(令3規則51・一部改正)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・一部改正)
(平28規則8・全改)
(平28規則8・一部改正)