○赤穂市地域振興活性化事業補助金交付要綱

平成17年4月28日

訓令甲第41号

(目的)

第1条 この要綱は、赤穂商工会議所(以下「商工会議所」という。)が行う先進性、独創的に富み、かつ元気な赤穂の創出に大きく貢献する事業に要する経費の一部を補助することにより、本市地域振興の活性化に寄与することを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 商工会議所に交付する赤穂市地域振興活性化事業補助金(以下「補助金」という。)の対象事業は、小規模企業等経営支援事業費補助金・中小企業経営支援対策費補助金交付要綱(小規模事業経営支援事業費補助金、小規模事業対策推進事業費補助金分)(平成17年4月1日付け平成17・03・30財中第4号一部改正)第3条第5号に定める地域振興活性化事業(以下「地域振興活性化事業」という。)で、国が認めるもののうち、地域振興の活性化を支援する事業とする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、市長が予算の範囲内で定める額又は補助事業に係る商工会議所の経費の額のうちいずれか低い額以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 商工会議所は、補助金の交付を受けようとするときは、地域振興活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 商工会議所が申請する補助金の対象経費は、地域振興活性化事業を実施するために必要な経費であつて、別表に掲げるもののうち、市長が必要かつ適当と認めたものとする。ただし、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。)並びに経費の支払に係る振込み手数料の額は含まないものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 前条の申請書の提出があつたときは、市長は審査の上、補助金を交付すべきと認めたときは、交付決定を行い、地域振興活性化事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を商工会議所に通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第6条 商工会議所は、前条の交付決定の内容又は条件に対して不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に交付申請の取り下げをすることができる。

(事業の変更・中止)

第7条 商工会議所は、事業内容等について、これを変更・中止しようとするときは、あらかじめ地域振興活性化事業補助金内容変更・中止承認申請書(様式第3号)を市長に提出してその承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、やむを得ないと認められるときは、地域振興活性化事業補助金交付決定内容変更・中止承認通知書(様式第4号)により通知する。

(中間報告)

第8条 商工会議所は、上期補助事業の遂行状況について、地域振興活性化事業補助金に係る補助事業遂行状況報告書(様式第5号)を10月15日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 商工会議所は、補助事業の実績について、地域振興活性化事業補助金に係る補助事業実績報告書(様式第6号)を会計年度終了後10日以内(ただし、第7条第2項の規定により中止の承認を受けたときは、当該承認を受けた日から10日以内)に市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、前条の報告書が提出されたときは、報告書等の書類審査及び必要に応じて現地調査等を行い、当該報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域振興活性化事業補助金確定通知書(様式第7号)を商工会議所に通知するものとする。

2 市長は、商工会議所の交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該決定の日から15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

(補助金の概算払及び精算払の請求)

第11条 商工会議所は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、地域振興活性化事業補助金概算払請求書(様式第8号)又は地域振興活性化事業補助金精算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、商工会議所が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を目的以外に使用したとき。

(2) この要綱に基づいて提出された申請書、報告書等の内容に虚偽があつたとき。

(3) 補助金の交付決定に付された条件を遵守しなかつたとき。

(4) 商工会議所が、法令等に違反する行為を行つたとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日から15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

(補助金に係る経理)

第14条 商工会議所は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(他の法令との関係)

第15条 補助金の交付については、この要綱に定めるほか、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)の定めるところによる。

(平21訓令甲19・一部改正)

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令甲第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第30号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助区分

補助事業の区分

補助対象経費

経費区分

経費区分の明細

内容

商工会議所に対する補助

地域振興活性化事業費

地域振興活性化事業費

旅費

謝金

印刷製本費

広告宣伝費

通信運搬費

会議費

会場借上料

リース料

消耗品費

備品購入費

イベント費

委託費

その他経費

商工会議所が行う地域振興活性化事業に要する経費であつて、当該実施事業内容から市長が必要であると認めた経費(ただし、商工会議所役職員の人件費及び不動産購入費は除く。)

(令3訓令甲30・一部改正)

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(令3訓令甲30・一部改正)

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(令3訓令甲30・一部改正)

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(令3訓令甲30・一部改正)

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(令3訓令甲30・一部改正)

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(令3訓令甲30・一部改正)

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赤穂市地域振興活性化事業補助金交付要綱

平成17年4月28日 訓令甲第41号

(令和3年4月1日施行)