○赤穂市鳥獣捕獲許可等事務取扱要領

平成17年9月30日

訓令甲第53号

(趣旨)

第1条 有害鳥獣捕獲を目的とする鳥獣の捕獲許可及び鳥獣の飼養登録並びに販売禁止鳥獣の販売許可については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、同法施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針(平成28年環境省告示第100号。以下「基本指針」という。)及び法第4条に基づき兵庫県知事が策定する鳥獣保護管理事業計画(以下「計画」という。)並びに知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。

(平27訓令甲38・平30訓令甲17・一部改正)

(有害鳥獣捕獲許可申請等)

第2条 法第9条の規定に基づく鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする鳥獣捕獲許可申請については、以下により行うものとする。

(1) 捕獲許可権限の区分

別表第1「有害鳥獣捕獲許可権限の区分」による。

(2) 申請者

計画において許可対象者として定める次の者。

 原則として、被害等を受けた者又は市長から依頼された個人又は法人(法第9条第8項に規定する「国、地方公共団体、第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者その他適切かつ効果的に第1項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとして環境大臣の定める法人」をいう。以下同じ。)であつて、次の全ての条件を有する者とする。

(ア) 銃器を使用する場合は、第一種銃猟免許を所持する者であること(空気銃を使用する場合にあつては第一種銃猟又は第二種銃猟免許を所持する者)

(イ) 銃器の使用以外の方法による場合は、網猟免許又はわな猟免許を所持する者であること。

(ウ) 一般社団法人兵庫県猟友会の構成員、その他実績がある者で、捕獲に係る損害賠償保険(法第58条第1項第3号に準じたものに限る)に加入し、迅速かつ適切に捕獲に従事できる者であること。

 申請が銃器の使用以外の方法による捕獲許可申請であつて、次の(ア)から(エ)までのいずれかの場合に該当する時は、それぞれ、狩猟免許を受けていない者も申請することができるものとする。

(ア) 小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合であつて、住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合

(イ) 小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場合であつて、農林業被害の防止の目的で農林業者が自ら事業地内(使用するわなで捕獲される可能性がある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合であつて、1日1回以上の見回りを実施するなど錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合

(ウ) 被害を防止する目的で、巣の撤去等に伴つてハシブトガラス、ハシボソガラス、ドバト等の雛を捕獲等する場合又は卵の採取等をする場合

(エ) 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内において、囲いわなを用いてイノシシ、ニホンジカその他の鳥獣を捕獲する場合

 申請が銃器の使用以外の方法による捕獲許可申請であつて、かつ、法人に対する許可であつて、次の(ア)から(エ)までの全ての条件を満たす場合、狩猟免許を受けていない者も申請することができるものとする。

(ア) 従事者の中に猟法の種類に応じた狩猟免許所持者が含まれること。

(イ) 当該法人が従事者に対して講習会を実施することにより捕獲技術、安全性等が確保されていると認められること。

(エ) 当該法人が地域の関係者と十分な調整を図つていると認められること。

(ウ) 当該免許を受けていない者が当該免許を受けている者の監督下で捕獲を行うこと。

(3) 申請手順

 市長から依頼された個人又は法人の場合

(ア) 被害等を受けた者は、市長に有害鳥獣の捕獲を要望する。

(イ) 市長は、被害等を受けた者からの要望に基づき、必要に応じて現地調査を実施し調査書(様式第3号)を作成するとともに、有害鳥獣捕獲依頼書(様式第1号)により捕獲班の代表者(以下「班長」という。)に有害鳥獣の捕獲を依頼する。

(ウ) 市長から依頼を受けた班長は、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(様式第2号)に鳥獣の捕獲等許可申請者名簿(様式第2号別紙1)を添付して市長に提出する。(知事権限に属する場合は、市長は当該申請書を受理した後、必要に応じて有害鳥獣捕獲依頼書(様式第1号)の写し、調査書(様式第3号)及び西播磨県民局農林振興事務所長(以下「所長」という。)が必要と認める書類を添付して所長に副申する。)

 被害等を受けた者もしくは第2号イ又はの規定に該当する場合

(ア) 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(様式第2号)を市長に提出する。(知事権限に属する場合は、市長は当該申請書を受理した後、必要に応じて有害鳥獣捕獲依頼書(様式第1号)の写し、調査書(様式第3号)及び所長が必要と認める書類を添付して所長に副申する。)

(平27訓令甲38・全改、平30訓令甲17・一部改正)

(捕獲許可)

第3条 市長は、市長権限に属する鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(様式第2号)を受理したときは、申請内容について調査を行う。

2 市長は、別表第1に定める鳥獣について計画の許可基準により適当と認めたときは許可し、当該申請者に対して鳥獣捕獲許可証(様式第4号。以下「許可証」という。)(法人許可の場合にあつては、許可証及び従事者証。以下同じ。)を交付する。

3 許可証は、規則第7条第1項第7号に係る制限区域のものは青色、その他一般区域のものは白色とする。

4 市長は、鳥獣捕獲許可にあたり危険防止と捕獲における協力を得るために、関係行政機関、地元警察署等関係者に鳥獣捕獲許可の内容を通知する(様式第5号)

5 市長は、許可証を交付したときは、鳥獣捕獲許可事務処理簿兼台帳(様式第6号。以下「交付台帳」という。)を整備する。

6 市長は、許可を受けた者から住所等変更届出書(様式第7号)を受理したときは、許可証に必要事項を記載するとともに、交付台帳を整備する。

7 市長は、許可を受けた者から鳥獣捕獲許可証等の亡失届出書(様式第7号)を受理したときは、交付台帳を整備する。

8 市長は、許可を受けた者から鳥獣捕獲許可証等の再交付申請書(様式第7号)を受理したときは、内容審査のうえ、適当と認めたときは、許可証を再交付するとともに、交付台帳を整備する。

(平27訓令甲38・平30訓令甲17・一部改正)

(捕獲活動)

第4条 市長は、捕獲実施に当たり、危険防止、法令違反の予防等の指導を行うものとする。

2 班長は、捕獲班として活動するときは、班を統率するとともに、次の各号に掲げる任務を行う。

(1) 危険防止等に最大の注意を払うとともに、関係行政機関、地元警察署、地元集落その他関係者と緊密な連絡を取ること。

(2) 捕獲活動をする際は、班員への危険防止の周知、法令の遵守の指導を行うとともに、出欠の確認及び許可証の携帯を確認すること。

(3) 捕獲の期間が満了したときは、速やかに班員の許可証を回収し、捕獲報告を取りまとめること。

(報告)

第5条 許可を受けた者は、許可証の有効期間が満了し、又はその効力が失われた場合、速やかに市長へ(所長から許可を受けた場合は、市長を通じて所長へ)返納するとともに、有害鳥獣捕獲活動報告書(様式第8号)を提出する。この際、市長は必要に応じて捕獲確認を行う。ただし、法第2条第5項で定める指定管理鳥獣の許可に係る捕獲頭数報告については、当分の間、毎月分を翌月5日までに市長に報告するものとする。

2 市長は、有害鳥獣捕獲活動報告に基づき、原則として、鳥獣許可捕獲入力支援システム(以下「システム」という。)により、捕獲報告を行う。ただし、指定管理鳥獣に係る捕獲頭数については、当分の間、毎月10日までに前月実績をシステムにより報告する。

(平27訓令甲38・全改)

第6条から第8条まで 削除

(平27訓令甲38)

(定義)

第9条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規飼養 鳥獣捕獲許可を受けて捕獲した鳥獣を、新規に飼養登録を受けて飼養する場合

(2) 更新飼養 現に飼養登録を受けている鳥獣の鳥獣飼養登録票の有効期間が満了し、引き続き登録期間の更新を受けて飼養する場合

(飼養登録申請等)

第10条 法第19条の規定に基づく鳥獣の新規飼養については、計画において法第9条第1項の規定に基づく愛玩のための飼養の目的でする捕獲等は認めないこととしていることから、原則として受け付けないこととする。

2 法第19条の規定に基づく鳥獣の飼養の更新を受けようとする者は、鳥獣飼養登録申請書(法第12号)に市長が定めた飼養登録手数料又は更新手数料を添えて、市長に申請する。

3 更新飼養申請者は、鳥獣飼養登録申請書(様式第12号)の摘要欄に更新の旨を記載し、さきに交付を受けた鳥獣飼養登録票(様式第13号及び鳥類に装着する鳥獣飼養登録票の装着された個体を含む)を添え、有効期間満了日までに申請しなければならない。

(平27訓令甲38・全改)

(飼養登録)

第11条 市長は、鳥獣飼養登録申請書(様式第12号)を受理したときは、申請内容を審査のうえ、適当と認められるときは、1羽1頭ごとに鳥類に装着する鳥獣飼養登録票又は獣類のオリ等に付ける鳥獣飼養登録票(様式第13号。以下「装着登録票」という。)及び当該申請者が所持する鳥獣飼養登録票(以下「保有登録票」という。)を交付する。ただし、鳥類に係る保有登録票については、装着登録票が確実に装着されていることを確認後交付する。

2 鳥類に係る装着登録票は、原則として別表第2及び別表第3の区分により交付する。

3 鳥類に係る装着登録票の装着を行う場所は、原則として装着登録票の区分がAからFの鳥類については、赤穂市役所庁舎で行うものとし、GからKの鳥類については飼養する場所で行う。

4 鳥類に係る装着登録票の装着は、申請者又は申請者から委任された者が行うこととし、申請者が他の者に委任する場合は、市長に委任状(様式第14号)を提出しなければならない。

5 保有登録票には、「新規」又は「更新」の区分表示印を押印する。

6 既に装着登録票を装着している鳥類についての鳥獣飼養登録票の更新及び再交付にあつては、その装着登録票に汚損、損傷等が認められない場合は従前の装着登録票を継続して装着させることとし、継続して装着させると支障が生ずるおそれがある場合は従前の装着登録票を取り外させ、新規の装着登録票を交付する。なお、取外しは申請者又は申請者から委任された者が行わなければならない。

(登録票交付台帳等の整理)

第12条 市長は、鳥獣飼養登録票を交付したときは、鳥獣飼養登録台帳(様式第16号)、鳥獣飼養登録事務処理簿(様式第17号)及び鳥に係る鳥獣飼養登録票の装着登録票管理簿(様式第18号)を整備する。

2 市長は、住所等変更届出書(様式第7号)を受理したときは、保有登録票に必要事項を記載するとともに、鳥獣飼養登録台帳(様式第16号)を整備する。

3 市長は、飼養鳥獣譲受届出書(様式第19号)を受理したときは、保有登録票に必要事項を記載するとともに、鳥獣飼養登録台帳(様式第16号)を整備する。

4 他市町長が交付した鳥獣飼養登録票に係る鳥獣の譲受書及び住所変更届出書を受理した場合は、当該登録票を交付した市町長から鳥獣飼養登録台帳(様式第16号)の送付を受ける。

5 市長は、鳥獣捕獲許可証等亡失届出書(様式第7号)を受理したときは、鳥獣飼養登録台帳(様式第16号)を整備する。

6 市長は、装着登録票を発行している鳥に係る鳥獣捕獲許可証等再交付申請書(様式第7号)を受理したときは、その理由等を調査のうえ、従前の装着登録票の断片等を必ず確認したのち、申請を処理するものとする。この場合、再交付申請における手数料は、市長の定めた額とする。

(返納及び報告)

第13条 鳥獣飼養登録票の効力が失われた場合は、装着登録票を取り外させ、保有登録票とともに返納させる。

2 装着登録票を装着している鳥獣を野外に放鳥獣する場合又は死亡した場合は、装着登録票を取り外し、保有登録票とともに飼養鳥獣死亡届出書(様式第15号)により市長に届け出る。

3 市長は、四半期ごとに飼養登録票交付状況報告書(様式第11号)を取りまとめ、翌月の5日までに所長へ報告する。

(平27訓令甲38・一部改正)

(販売許可申請)

第14条 法第24条の規定に基づき販売禁止鳥獣の販売をしようとする者は、鳥獣販売許可申請書(様式第20号)に必要事項を記載のうえ、市長に申請する。

(販売許可)

第15条 市長は、鳥獣販売許可申請書(様式第20号)を受理したときは、申請内容のうち販売の目的が別表第4に掲げる許可基準に照らし、適正であるかを審査のうえ、販売許可証(様式第21号)を交付する。

2 市長は、鳥獣捕獲許可証等再交付申請書(様式第7号)を受理したときは、内容審査のうえ、適当と認めたときは、許可証を再交付する。

3 販売許可を受けた者は、販売許可証の有効期間が満了し、又はその効力が失われた場合は、速やかに市長へ返納する。

(班長の特例)

第16条 有害鳥獣の捕獲を行う者が兵庫県猟友会赤穂市支部(以下「猟友会」という。)である場合は、第2条及び第4条中「捕獲班」とあるのは「猟友会」と、「班長」とあるのは「猟友会の支部長」と読み替えるものとする。

(平27訓令甲29・追加)

(補則)

第17条 この要領に定めのない事項は、市長が別に定める。

(平27訓令甲29・旧第16条繰下)

この要領は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第14号)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第30号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第29号)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月28日訓令甲第38号)

この要領は、平成27年5月29日から施行する。

(平成30年3月31日訓令甲第17号)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第42号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(平18訓令甲14・平24訓令甲30・平30訓令甲17・一部改正)

鳥獣捕獲許可権限の区分

目的

許可権者

鳥獣名等

有害

環境大臣

(1) 国設鳥獣保護区の区域内で、鳥獣の捕獲又は卵の採取を行う場合

(2) 希少鳥獣として環境大臣が定めた鳥獣の捕獲又は卵の採取を行う場合

(具体的な種については、法施行規則別表第2による。)

(3) 構造、材質、使用方法等から鳥獣の保護繁殖に重大な支障があるとして環境大臣が定めた網又は罠を使用して鳥獣の捕獲を行う場合

(具体的には、かすみ網を使用する場合(法施行規則第17条))

知事

環境大臣及び市長の許可に係るもの以外

市長

有害鳥獣捕獲を目的として下記の鳥獣を捕獲する場合

(ただし、環境大臣の許可に係るものは除く。)

(鳥類) カルガモ・キジバト・ヒヨドリ・ニュウナイスズメ・スズメ・ムクドリ・ミヤマガラス・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ドバト・カワウ

(獣類) ノウサギ・イノシシ・ヌートリア・ノイヌ・ノネコ・サル・アライグマ・ハクビシン・タイワンリス・ニホンジカ・アナグマ

飼養

市長

(鳥類) メジロ・ホオジロ

別表第2(第11条関係)

装着許可証の区分

鳥の種類

A

ミソサザイ、コヨシキリ、キクイタダキ、セッカ、エナガ

B

トウネン、オジロトウネン、ヒメコウテンシ、ショウドウツバメ、ツバメ、リュウキュウツバメ、コシアカツバメ、イワツバメ、イワミセキレイ、ツメナガセキレイ、キガシラセキレイ、キセキレイ、ヨーロッパビンズイ、ビンズイ、セジロタヒバリ、ムネアカタヒバリ、タヒバリ、サンショウクイ、ヤマヒバリ、カヤクグリ、アカヒゲ、シマゴマ、オガワコマドリ、コルリ、ルリビタキ、ジョウビタキ、ノビタキ、イナバビタキ、ハシグロビタキ、サバクビタキ、ヒゲガラ、ヤブサメ、ウグイス、オオセッカ、シマセンニュウ、マキノセンニュウ、キマユムシクイ、カラフトムシクイ、メボソムシクイ、エゾムシクイ、センダイムシクイ、イイジマムシクイ、マミジロキビタキ、キビタキ、ムギマキ、オジロビタキ、オオルリ、サメビタキ、エゾビタキ、コサメビタキ、サンコウチョウ、ツリスガラ、ハシブトガラ、コガラ、ヒガラ、シジュウカラ、ゴジュウカラ、キバシリ、メジロ、キアオジ、シラガホオジロ、ホオジロ、コジュリアン、シロハラホオジロ、ホオアカ、コホオアカ、キマユホオジロ、カシラダカ、ミヤマホオジロ、シマノジコ、スグロチャキンチョウ、ノジコ、アオジ、シベリアジュリアン、オオジュリアン、ツメナガホオジロ、ミヤマシトド、アトリ、カワラヒワ、マヒワ、ベニヒワ、コベニヒワ、オオマシコ、ベニマシコ、ニュウナイスズメ

C

アシナガウミツバメ、ハイイロウミツバメ、コシジロウミツバメ、ヒメクロウミツバメ、クロコシジロウミツバメ、シマクイナ、ハジロコチドリ、コチドリ、シロチドリ、ヒバリシギ、ヒメウズラシギ、ハマシギ、ミユビシギ、ヘラシギ、キリアイ、イソシギ、コシギ、アカエリヒレアシシギ、コアジサシ、シロアジサシ、カワセミ、ハチクイ、アリスイ、コアカゲラ、コゲラ、ヒバリ、ハマヒバリ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、コマミジロタヒバリ、アサクラサンショウクイ、シロガシラ、キレンジャク、ヒレンジャク、イワヒバリ、コマドリ、ノゴマ、エゾセンニュウ、オオヨシキリ、ハシブトオオヨシキリ、ヤマガラ、メグロ、シマアオジ、クロジ、ユキホオジロ、ゴマフスズメ、キガシラシトド、ハギマシコ、アカマシコ、ギンザンマシコ、イスカ、ナキイスカ、ウソ、シメ、スズメ

D

ヒメクイナ、イカルチドリ、メダイチドリ、オオメダイチドリ、コバシチドリ、アメリカウズラシギ、ウズラシギ、サルハマシギ、コオバシギ、コモンシギ、コアオアシシギ、クサシギ、タカブシギ、ソリハシシギ、ハイイロヒレアシシギ、ハジロクロハラアジサシ、クロハラアジサシ、ハシグロクロハラアジサシ、コウミスズメ、ヒメアマツバメ、ヤツガシラ、ノグチゲラ、ミユビゲラ、クビワコウテンシ、マミジロタヒバリ、チゴモズ、モズ、アカモズ、オオモズ、ヒメイソヒヨ、カラアカハラ、クロツグミ、アカハラ、マミチャジナイ、ノドグロツグミ、ツグミ、ワキアカツグミ、コイカル、イカル、シベリアムクドリ、コムクドリ、カラムクドリ、モリツバメ

E

シロハラミズナギドリ、ヒメシロハラミズナギドリ、アナドリコミズナギドリ、セグロミズナギドリ、オーストンウミツバメ、クロウミツバメ、アカハラダカ、ツミ(雄)、チゴハヤブサ、ウズラ、ミフウズラ、ヒクイナ、タマシギ、オオチドリ、ムナグロ、ダイゼン、キョウジョシギ、オバシギ、エリマキシギ(雌)、オオハシシギ、ツルシギ、アカアシシギ、メリケンキアシシギ、キアシシギ、タシギ、ハリオシギ、ツバメチドリ、オオアジサシ、アジサシ、ベニアジサシ、ユリグロアジサシ、ヒシジロアジサシ、ヒメクロアジサシ、マダラウミスズメ、エトロフウミスズメ、シラヒゲウミスズメ、ベニバト、ジュウイチ、カッコウ、ホトトギス、ヨタカ、ハリオアマツバメ、アマツバメ、ヤマショウビン、アカショウビン、アオゲラ、ヤマゲラ、アカゲラ、オオアカゲラ、ヤイロチョウ、ヒヨドリ、オオカラモズ、カワガラス、イソヒヨドリ、マミジロ、トラツグミ、アカコッコ、シロハラ、ノハラツグミ、ムクドリ、コウライウグイス、カケス、オナガ

F

カイツブリ、ハジロミズナギドリ、オオシロハラミズナギドリ、アカオネッタイチョウ、シラオネッタイチョウ、ヨシゴイ、オオヨシゴイ、チュウキュウヨシゴイ、コガモ、トモエガモ、シマアジ、ヒメハジロ、ミコアイサ、ツミ(雌)、ハイタカ、コチョウゲンボウ、ヒメチョウゲンボウ、チョウゲンゴウ、エゾライチョウ、コジュケイ、クイナ、オオクイナ、バン、ケリ、タゲリ、エリマキシギ(雄)、シベリアオオハシシギ、アオアシシギ、オオキアシシギ、カラフトアオアシシギ、オグロシギ、オオソリハシシギ、シロハラチュウシャクシギ、チュウシャクシギ、ハリモモチュウシャク、コシャクシギ、ヤマシギ、アマミヤマシギ、チュウジシギ、オオジシギ、アオシギ、セイタカシギ、ソリハシセイタカシギ、シロハラトウゾクカモメ、ユリカモメ、カモメ、スグロカモメ、クビワカモメ、ミツユビカモメ、ゾウゲカモメ、オニアジサシ、ハシモブアジサシ、ナンヨウマミジロアジサシ、マミジロアジサシ、セグロアジサシ、ハイイロアジサシ、クロアジサシ、ウミスズメ、カンムリウミスズメ、ウミオウム、シラコバト、キジバト、キンバト、ツツドリ、コノハズク、ヤマセミ、ブッポウソウ、クマゲラ、ルリカケス、カササギ、ホシガラス、コクマルガラス

G

ハジロカイツブリ、ミミカイツブリ、フルマカモメ、オオミズナギドリ、オナガミズナギドリ、アカアシミズナギドリ、ハイイロミズナギドリ、ハシボソミズナギドリ、コグンカンドリ、サンカノゴリ、ミゾゴイ、ズグロミゾゴイ、ゴイサギ、ササゴイ、アカガシラサギ、アマサギ、チュウサギ、コサギ、カラシラサギ、クロサギ、オシドリ、ヨシガモ、オカヨシガモ、ヒドリガモ、アメリカヒドリ、キンクロハジロ、シノリガモ、コオリガモ、ケアシノスリ、ハイイロチュウヒ、マダラチュウヒ、チュウヒ、ハヤブサ、ライチョウ、ヤマドリ、キジ、シロハラクイナ、ツルクイナ、オオバン、レンカク、ミヤコドリ、ダイシャクシギ、ホウロクシギ、オオトウゾクカモメ、トウゾクカモメ、クロトウゾクカモメ、セグロカモメ、シロカモメ、ウミネコ、ウミバト、ケイマフリ、ウトウ、ツノメドリ、エトビリカ、サケイ、カラスバト、アオバト、ズアカアオバト、トラフズク、コミミズク、オオコノハズク、キンメフクロウ、アオバズク、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス

H

アカエイカイツブリ、カンムリカイツブリ、コアホウドリ、カツオドリ、アオツラカツオドリ、アカアシカツオドリ、チシマウガラス、オオグンカンドリ、ダイサギ、アオサギ、ムラサキサギ、ヘラサギ、クロツラヘラサギ、クロトキ、リュウキュウガモ、ツクシガモ、カンムリツクシガモ、マガモ、カルガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、アカハシハジロ、ホシハジロ、オオホシハジロ、メジロガモ、アカハジロ、スズガモ、コケワタガモ、ケワタガモ、クロガモ、ビロードキンクロ、アラナミキンクロ、ホオジロガモ、ウミアイサ、カワアイサ、ハチクマ、トビ、オオタカ、オオノスリ、ノスリ、サシバ、カンラリワシ、シロハヤブサ、ナベヅル、カナダヅル、アネハヅル、ヒメノガン、オオセグロカモメ、ワシカモメ、ウミガラス、ハシグトウミガラス、フクロウ、ワタリガラス

I

アビ、オオハム、シロエリオオハム、ハシビロアビ、アホウドリ、クロアシアホウドリ、カワウ、ヒメウ、コウノトリ、ナベコウ、シジュウカラガン、コクガン、ハイイロガン、マガン、カリガネ、ヒシクイ、ハクガン、ミカドガン、サカツラガン、アカツクシガモ、ミサゴ、クマタカ、カラフトワシ、カタシロワシ、クロヅル、タンチョウ、マナヅル、ソデグロヅル、ノガン(雌)

J

ウミウ、コハクチョウ、オジロワシ、オオワシ、イヌワシ、ノガン(雄)、シロフクロウ、ワシミミズク、シマフクロウ

K

ハイイロペリカン、コブハクチョウ、オオハクチョウ、クロハゲワシ

上の区分の中から兵庫県知事が指定するもの

その他の鳥類

別表第3(第11条関係)

(平27訓令甲38・全改)

装着登録票(飼養する鳥に付ける足環)の番号については、現在装着しているものはそのままとし、新たに発行するものについては次の区分による番号を順番に付ける。

28の県コードを付けたあとに、別表第2及び別表第4により区分したAB等の記号を付し、次にアの記号を付けてから、下表のコード番号を順番に付ける。

これ以外の区分の番号を付ける必要が生じたときは、市長は、別途兵庫県知事と協議するものとする。

市名

28Bア

28Cア

その他

コード番号

コード番号

コード番号

赤穂市

3300~3349

0720~0739

兵庫県知事と協議する。

別表第4(第15条関係)

販売禁止鳥獣の販売に係る許可基準

ヤマドリ(これを加工した食料品を含む。)及びその卵の販売は、学術研究の目的、養殖の目的、その他環境省令で定める目的がある場合のみ許可するものとする。

許可の対象

1 ヤマドリ(スイルマティクス・ソエンメルリンギィ)及びその卵

2 ヤマドリを加工した食料品

許可の目的

1 野生のヤマドリ

学術研究、養殖、鑑賞

2 人工増殖したヤマドリ

学術研究、養殖、鑑賞、放鳥、はく製、食用、羽毛の加工

許可期間

1年未満とする。

許可の羽数

許可の目的、過去の販売実績等を考慮して、必要な限度に限る。

(平27訓令甲38・全改)

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(平27訓令甲38・全改、令3訓令甲42・一部改正)

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(平27訓令甲38・全改、令3訓令甲42・一部改正)

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(平27訓令甲38・全改)

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(平27訓令甲38・全改)

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(平27訓令甲38・全改)

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(平27訓令甲38・全改、令3訓令甲42・一部改正)

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(平27訓令甲38・全改、令3訓令甲42・一部改正)

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様式第9号から様式第11号まで 削除

(平27訓令甲38)

(平27訓令甲38・全改、令3訓令甲42・一部改正)

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(平27訓令甲38・全改)

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(平27訓令甲38・全改)

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(平27訓令甲38・全改、令3訓令甲42・一部改正)

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(平27訓令甲38・全改)

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(平27訓令甲38・全改)

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(平27訓令甲38・全改)

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(平27訓令甲38・全改、令3訓令甲42・一部改正)

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(平27訓令甲38・全改、令3訓令甲42・一部改正)

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(平27訓令甲38・全改)

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赤穂市鳥獣捕獲許可等事務取扱要領

平成17年9月30日 訓令甲第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
平成17年9月30日 訓令甲第53号
平成18年3月31日 訓令甲第14号
平成24年3月30日 訓令甲第30号
平成27年3月31日 訓令甲第29号
平成27年5月28日 訓令甲第38号
平成30年3月31日 訓令甲第17号
令和3年3月31日 訓令甲第42号