○赤穂市アフタースクール子ども育成事業実施要綱
平成18年3月31日
教委訓令甲第4号
(目的)
第1条 この要綱は、市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校(以下「小学校」という。)に就学し、昼間保護者のいない家庭の小学校児童(以下「児童」という。)で、保育を必要とする児童の健全育成を推進するとともに、地域における子育て家庭への支援を行うことを目的とする。
(平27教委訓令甲8・令5教委訓令甲5・一部改正)
(名称等)
第2条 この事業は、赤穂市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定した学校等において実施し、赤穂市アフタースクール子ども育成事業(以下「アフタースクール」という。)という。
(対象者)
第3条 アフタースクールの対象者は、小学校に通学する児童及び委員会が特に必要と認める児童のうち、保護者及び同居の親族その他の者が次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 昼間居宅以外で労働することを常態としている場合
(2) 長期にわたり病気にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有している場合
(3) その他前2号に類する状態にあると認められる場合
(平19教委訓令甲2・全改、平27教委訓令甲8・令5教委訓令甲5・一部改正)
(定員)
第4条 アフタースクールの定員は、概ね40人とする。
(平19教委訓令甲2・平22教委訓令甲1・平27教委訓令甲8・一部改正)
(指導内容)
第5条 アフタースクールは、主に遊びを通じて児童の健全育成のための生活指導を行うものとする。
(開設日及び開設時間)
第6条 アフタースクールの開設日は、次の各号に掲げる日を除いた月曜日から土曜日までとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めた日
2 アフタースクールの開設時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日までにあつては、授業終了後から午後6時までとする。ただし、当該日が、赤穂市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年教育委員会規則第1号)第2条の2に規定する春季休業日、夏季休業日、冬季休業日又は振替による休業日にあつては、午前8時から午後6時までとする。
(2) 土曜日にあつては、午前8時から午後6時までとする。
3 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要と認めた場合には、開設時間を変更することができる。
(平20教委訓令甲2・全改、令5教委訓令甲5・一部改正)
(申込み及び許可)
第7条 アフタースクールの入所を希望する児童の保護者は、赤穂市アフタースクール入所申込書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。
(令5教委訓令甲5・一部改正)
(1) 児童に該当しなくなつたとき。
(2) 申込み手続きに偽りがあつたとき。
(3) 児童が放課後児童支援員等の指示に従わないとき。
(4) 保護者がこの要綱の定めに従わないとき。
(5) その他、アフタースクールの管理運営上支障があると認められるとき。
(平19教委訓令甲2・平27教委訓令甲8・一部改正)
(放課後児童支援員及び補助員)
第9条 アフタースクールに放課後児童支援員及び補助員を置く。
2 放課後児童支援員は、児童の健全育成に熱意をもち、必要な知識又は経験を有する者で赤穂市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年赤穂市条例第44号)第10条第3項に規定する者とする。
3 補助員は、児童の健全育成に熱意をもち、必要な知識又は経験を有する者とする。
4 放課後児童支援員及び補助員の服務については、別に定める。
(平27教委訓令甲8・一部改正)
(費用負担)
第10条 アフタースクールの入所を許可された児童の保護者は、保育料として月額6,000円を翌月5日までに口座振替の方法により、納入しなければならない。ただし、8月及び春季休業日又は冬季休業日のみ利用する月の保育料は、別表に掲げる額とする。
2 委員会は、前項に規定するもののほか必要な費用を、別に徴収することができる。
(平19教委訓令甲2・令5教委訓令甲5・一部改正)
(保育料の減免)
第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に係る保育料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する児童 保育料の10割
(2) 就学援助の適用を受ける児童(ただし、前号の適用がある場合は除く。) 保育料の5割
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めたとき 委員会が定める額
(平19教委訓令甲2・追加、令5教委訓令甲5・一部改正)
(保育料の不還付)
第12条 納付された保育料は、還付しない。ただし、特に委員会が認めたときは、この限りでない。
(平19教委訓令甲2・追加)
(関係機関との連携)
第13条 委員会は、この要綱の運用にあたつては、関係機関と連携を図らなければならない。
(平19教委訓令甲2・旧第11条繰下)
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平19教委訓令甲2・旧第12条繰下)
付則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(令2教委訓令甲10・旧付則・一部改正)
2 第10条第1項ただし書の規定にかかわらす、令和2年8月分の保育料は、6,000円とする。
(令2教委訓令甲10・追加)
付則(平成19年3月30日教委訓令甲第2号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日教委訓令甲第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日教委訓令甲第1号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日教委訓令甲第8号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月30日教委訓令甲第10号)
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
付則(令和5年11月1日教委訓令甲第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、令和5年12月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(令5教委訓令甲5・追加)
利用月 | 保育料 |
8月 | 1万3,000円 |
春季休業日のみ利用する月 | 4,000円 |
冬季休業日のみ利用する月 | 3,000円 |
(令5教委訓令甲5・追加)
(令5教委訓令甲5・追加)
(令5教委訓令甲5・追加)
(令5教委訓令甲5・追加)