○赤穂市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成18年3月31日

訓令甲第30号

(目的)

第1条 この要綱は、教育訓練講座を受講する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、母子家庭等自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、もつて母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(平25訓令甲34・一部改正)

(対象者)

第2条 訓練給付金の支給対象者は、市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であつて、次の各号を満たす者とする。なお、この事業において、「児童」とは、二十歳に満たないものをいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 過去に、訓練給付金を受給したことがないこと。

(平25訓令甲34・平26訓令甲49・平27訓令甲53・平29訓令甲42・平30訓令甲39・令2訓令甲3・令3訓令甲136・一部改正)

(対象講座)

第3条 本事業の対象講座は、次の各号に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(4) 就業に結びつく可能性が高いものとして市長が定める講座

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(令2訓令甲3・全改)

(支給額等)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号及び第2号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において前2号以外の受給資格者 前2号に定める額から同法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(平29訓令甲42・全改、令2訓令甲3・令4訓令甲40・一部改正)

(事前相談の実施)

第5条 市長は、訓練給付金の支給を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し事前相談を実施する。

2 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られるか否かを判断するものとする。

3 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。

(平25訓令甲34・平27訓令甲53・令2訓令甲3・一部改正)

(対象講座の指定等)

第6条 訓練給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を受講開始前に市長に提出し、あらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。

2 前項の指定申請には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等によつて確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

3 市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定することとする。

4 市長は、前項の決定を行つた場合には、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定(不指定)通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該母子家庭の母又は父子家庭の父に遅滞なく通知しなければならない。

5 受講開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが、指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、受給要件を満たしている場合は、第1項の規定に関わらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなす。

(平25訓令甲34・平26訓令甲25・平26訓令甲49・平27訓令甲53・令2訓令甲3・令3訓令甲136・一部改正)

(訓練給付金の支給等)

第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、対象講座の受講修了日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、当該専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に市長に対して自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 市長は前項の支給申請を受けた場合、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。

3 市長は、決定を行つたときは、自立支援教育訓練給付金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により、遅滞なく、申請者に通知しなければならない。

4 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払つた教育訓練経費について発行した領収書

(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

(平25訓令甲34・平26訓令甲25・平26訓令甲49・平27訓令甲53・平29訓令甲42・平29訓令甲44・令2訓令甲3・令3訓令甲136・一部改正)

(訓練給付金の請求)

第8条 市長は、支給決定通知を行つたあと、当該対象者から提出される自立支援教育訓練給付金請求書(様式第5号)により給付金を支給する。

(訓練給付金の返還)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、その者から当該訓練給付金に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令甲第55号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第16号)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条の規定は、平成20年4月1日以降の給付金支給認定について適用し、同日前までの給付金支給認定については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日訓令甲第34号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第25号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日訓令甲第49号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令甲第53号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第27号)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条の規定は、平成28年4月1日以降の給付金支給認定について適用し、同日前までの給付金支給認定については、なお従前の例による。

(平成29年8月28日訓令甲第42号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年10月12日訓令甲第44号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日訓令甲第39号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日訓令甲第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第136号)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

(令和4年5月31日訓令甲第40号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 改正後の赤穂市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条の規定は、令和4年4月1日以降の給付金支給認定について適用し、同日前までの給付金支給認定については、なお従前の例による。

(令4訓令甲40・全改)

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(令4訓令甲40・全改)

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(令3訓令甲136・全改)

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(令4訓令甲40・全改)

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(平20訓令甲16・令2訓令甲3・令3訓令甲136・一部改正)

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赤穂市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成18年3月31日 訓令甲第30号

(令和4年5月31日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第30号
平成19年9月28日 訓令甲第55号
平成20年3月31日 訓令甲第16号
平成25年3月29日 訓令甲第34号
平成26年3月31日 訓令甲第25号
平成26年9月30日 訓令甲第49号
平成27年12月28日 訓令甲第53号
平成28年3月31日 訓令甲第27号
平成29年8月28日 訓令甲第42号
平成29年10月12日 訓令甲第44号
平成30年3月31日 訓令甲第39号
令和2年2月10日 訓令甲第3号
令和3年3月31日 訓令甲第136号
令和4年5月31日 訓令甲第40号