○平成18年改正給与条例による給料の切替に伴う経過措置に関する規則

平成18年3月31日

規則第52号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年赤穂市条例第9号。以下「改正条例」という。)による職員の給料の切替えに伴う経過措置を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の規則 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年赤穂市規則第44号)による改正前の赤穂市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則をいう。

(2) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない赤穂市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年赤穂市規則第24号。以下「規則」という。)に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例付則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあつては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例付則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち下位の職務の級))をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(平20規則19・平20規則36・一部改正)

(改正条例付則第6項の規則で定める職員)

第3条 改正条例付則第6項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であつて、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員

(改正条例付則第7項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなつた職員(市長が定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であつて、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例付則第7項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合 切替日の前日に当該異動があつたものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あつた場合にあつては、切替日の前日にそれらの異動が順次あつたものとした場合)に改正前の規則第8条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格した場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例付則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあつては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあつては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第10条の2の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第15条の2又は育児休業条例第8条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であつて、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例付則第7項の規定による給料として支給する。

(平20規則19・一部改正)

(この規則により難い場合の措置)

第5条 改正条例付則第6項及び第7項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他特別の事情があるときは、別段の取扱いをすることができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、改正条例の経過措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第36号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

平成18年改正給与条例による給料の切替に伴う経過措置に関する規則

平成18年3月31日 規則第52号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当・災害補償
沿革情報
平成18年3月31日 規則第52号
平成20年3月31日 規則第19号
平成20年9月30日 規則第36号