○赤穂市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の特例に関する規則

平成18年5月1日

教委規則第10号

平成18年度に限り、学校の学期及び休業日等は、赤穂市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年赤穂市教育委員会規則第1号)第2条及び第2条の2の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

1 学期

第1学期 4月1日から8月28日まで

第2学期 8月29日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 休業日等

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 春季休業日 3月25日から4月5日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(6) 国民体育大会開催期間中、教育委員会が指定する日(10月2日から10月4日までの3日間)

(7) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、教育委員会が承認を得た日

この規則は、平成18年5月1日から施行し、平成18年度の教育課程に適用する。

赤穂市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則の特例に関する規則

平成18年5月1日 教育委員会規則第10号

(平成18年5月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年5月1日 教育委員会規則第10号