○会計課設置規則

平成19年3月30日

規則第42号

(課の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計課を置く。

(職員)

第2条 会計課に課長及び必要な職員を置く。

(分掌事務)

第3条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振り出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の調達、出納、保管(使用中の物品に係る保管を除く。)、修繕、賃貸及び処分に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 支出命令書の審査、確認及び保管に関すること。

(8) 決算の調製に関すること。

(9) 源泉徴収に関すること。

(10) 指定金融機関の連絡に関すること。

(11) し尿処理券及び粗大ごみ前処理券に関すること。

(12) その他出納に関すること。

(個別権限事項)

第4条 前条に定める事項の権限は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に定めるものを除く事務の執行については、赤穂市事務執行規則(昭和49年赤穂市規則第25号)の規定を適用する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第41号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表

(平24規則41・一部改正)

課名

権限事項

権限

関係先

係長

課長

会計管理者

副市長

市長

合議又は連絡等

会計課

1 物品の購入及び物品修繕契約の承認又は決定をすること

(支出負担行為の区分による)

 

2 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管をすること

 

 

 

 

 

3 小切手の振り出しをすること

 

 

 

 

 

4 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管をすること

 

 

 

 

 

5 現金及び財産の記録管理をすること

 

 

 

 

 

6 支出負担行為の確認及び支出命令書の審査、確認及び保管をすること

 

 

 

 

 

7 決算の調製に関すること

 

 

 

 

 

8 指定金融機関の連絡に関すること

 

 

 

 

 

9 物品の総括管理及び備品台帳の整理をすること

 

 

 

 

 

10 所得税の源泉徴収及び市県民税の特別徴収、その他の源泉徴収をすること

 

 

 

 

 

11 し尿処理券及び粗大ごみ前処理券の作成をすること

 

 

 

 

 

会計課設置規則

平成19年3月30日 規則第42号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第42号
平成24年3月30日 規則第41号