○赤穂市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱
平成19年3月30日
訓令甲第39号
(目的)
第1条 この要綱は、赤穂市が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定共同生活援助事業所(以下「グループホーム」という。)の利用者に対し、地域での自立生活を支援するとともに、地域生活へ移行を推進することを目的とする。
(平25訓令甲12・平26訓令甲29・一部改正)
(助成の対象者)
第2条 助成の対象となる者は、本市から共同生活援助の支給決定を受け、グループホームに現に入居している者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号に該当するもの(ただし、当該支給決定を受けた者及び当該支給決定を受けた者と同一の世帯に属する者が指定障害福祉サービス等のあつた月において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である場合を除く。以下「対象者」という。)とする。
(平25訓令甲12・平26訓令甲29・令3訓令甲93・一部改正)
(助成の対象期間)
第3条 助成の対象となる期間は、対象者が第5条に規定する申請を行つた日の属する月からグループホームを退居した日の属する月までの期間とする。ただし、対象者がグループホームに入居した日から起算して30日以内に申請を行つたときは、入居した日の属する月からとする。
(平26訓令甲29・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、1箇月を単位として決定するものとし、対象者が前条に規定する期間に支払う1箇月の家賃相当額から1万円を控除した額の2分の1の額とする。ただし、助成金の上限額は1万5千円とする。
2 月途中の入退居等により1箇月の家賃相当額を現に支払わないときは、実際に支払つた額から1万円を控除した額の2分の1の額とする。
3 前2項に規定する助成金に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(平23訓令甲26・一部改正)
(助成金の申請)
第5条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、グループホーム家賃助成金申請書(様式第1号)に、当該申請に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平26訓令甲29・一部改正)
(平26訓令甲29・一部改正)
2 市長は、利用者が家賃相当額を支払つた月の翌月10日までに請求がなされた分について翌々月末日までに助成金を支払うものとする。
(平26訓令甲29・一部改正)
(助成金の代理受領)
第8条 グループホームを運営する法人(以下「事業者」という。)は、利用者からの委任を得ることにより、利用者に代わつて助成金を代理受領することができる。
4 事業者は、代理受領により市長から助成金の支給を受けたときは、利用者に対し、助成金の額を通知しなければならない。
(平26訓令甲29・一部改正)
(変更の届出)
第9条 利用者は、申請事項に変更が生じたときは、グループホーム家賃助成金申請内容変更届出書(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(平26訓令甲29・一部改正)
(譲渡及び担保の禁止)
第10条 助成金を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(調査)
第11条 市長は、助成金の支給について必要があるときは、利用者(過去に助成金の決定を受けていた者を含む。以下同じ。)、利用者の家族及び事業者に対し、報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、検査することができる。
(1) 偽りその他不正の行為により助成金の決定を受けたとき。
(2) 助成金の決定理由が消滅したとき。
(平26訓令甲29・一部改正)
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2 第3条ただし書の規定にかかわらず、利用者が支払つた家賃相当額のうち、平成19年3月31日までの入居にかかるものは助成金の対象としない。
付則(平成23年9月30日訓令甲第26号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成25年3月26日訓令甲第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日訓令甲第29号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日訓令甲第36号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第93号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(平23訓令甲26・平26訓令甲29・令3訓令甲93・一部改正)
(平28訓令甲36・全改)
(平23訓令甲26・平26訓令甲29・令3訓令甲93・一部改正)
(平23訓令甲26・平26訓令甲29・一部改正)
(平26訓令甲29・令3訓令甲93・一部改正)
(平28訓令甲36・全改)
(平28訓令甲36・全改)