○赤穂市まちづくり団体の認定及び特別指定区域の指定に関する要綱
平成19年3月12日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条に規定する都市計画区域内において、都市計画法施行条例(平成14年兵庫県条例第25号)第8条に基づく、地域のまちづくりに関する活動を行う団体(以下「まちづくり団体」という。)の認定に関する手続及び特別指定区域の指定の申出に関する手続について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内の都市計画区域内の自治会又は字の区域を活動区域とした団体であつて、当該区域内の住民が設置し、区域内の住民及び利害関係人であれば構成員になることができるものであること。
(2) 規約を定めており、当該区域内の住民の相当数の者からの支持、協力が受けられる団体で、構成員の変更にもかかわらず、団体そのものが存続し、継続的なまちづくりを行うことができると認められるものであること。
(3) 特定の個人若しくは団体の利益を誘導する活動又は不当に特定の個人若しくは団体の財産を制限する活動を目的としたものでないと認められる団体であること。
(まちづくり団体の認定申請等)
第3条 まちづくり団体として認定を受けようとする団体は、別に定めるところにより、市長に申請しなければならない。まちづくり団体として認定を受けた団体が解散しようとするときも、同様とする。
2 市長は、まちづくり団体として認定した団体が前条各号に規定する要件のいずれかを欠くに至つたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 市長は、まちづくり団体の認定及びその取消しにあたつては、赤穂市都市計画審議会条例(平成12年赤穂市条例第22号)に基づいて設置された赤穂市都市計画審議会の意見を聴き、認定又は取消しを行うものとする。
(まちづくり団体の認定等の公表)
第4条 市長は、前条の規定により、まちづくり団体として認定したとき、まちづくり団体として認定した団体が解散したとき又はまちづくり団体の認定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。
(まちづくり団体によるまちづくり構想の作成)
第5条 まちづくり団体は、自らの創意と工夫により、その活動区域に係るまちづくりの構想(以下「まちづくり構想」という。)を作成することができる。
2 まちづくり団体は、まちづくり構想を作成したときは、当該まちづくり構想を区域内の住民及び利害関係人に公表しなければならない。
(まちづくり構想に基づくまちづくりの推進)
第6条 市長は、まちづくりに関する施策の策定及びその実施に当たり、まちづくり構想が地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項に定める基本構想その他計画的な行政運営を図るための計画に適合しており、かつ、その必要性を認めたときは、当該まちづくり構想に配慮するものとする。
2 市長及びまちづくり団体は、まちづくり構想の実現を推進するため、都市計画法第12条の4に規定する地区計画、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定その他のまちづくりに関する法制度の活用に努めるものとする。
(まちづくり団体土地利用計画の作成)
第7条 都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域内のまちづくり団体は、都市計画法施行条例第8条の規定に基づく特別指定区域の指定の申出を行うため、その活動区域内を対象とした土地利用計画(以下「まちづくり団体土地利用計画」という。)を作成し、市長に提出することができる。
2 前項のまちづくり団体土地利用計画には、都市計画に関する手続等を定める規則(昭和45年兵庫県規則第42号)第6条の5第2項各号に定める事項が定められていなければならない。この場合において、同項第6号の規定によるまちづくり団体土地利用計画の案に係る公衆の縦覧又は閲覧及び意見書の提出の手続については、2週間以上の縦覧又は閲覧に付し、当該案に対する意見書を提出する機会を設けるとともに、説明会の開催等区域内の住民及び利害関係人の意見を反映させるために必要な措置が講じられていなければならない。
(1) まちづくり団体土地利用計画の内容が法令に違反するものでないこと。
(2) まちづくり団体土地利用計画の内容が赤穂市土地利用基本計画の内容に則したものであること。
(3) まちづくり団体土地利用計画が当該区域内の住民の総意に基づくものであること。
2 市長は、前項の規定によるまちづくり団体土地利用計画の認定を行おうとするときは、あらかじめ、赤穂市都市計画審議会に意見を聴かなければならない。
(赤穂市土地利用基本計画の作成)
第9条 市長は、市街化調整区域に係る土地利用計画として赤穂市土地利用基本計画(以下「基本計画」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、基本計画案を2週間以上の期間を定めて、縦覧に付し、当該計画案に対する意見書を提出する機会を設けるとともに、説明会の開催その他市民及び利害関係人の意見を反映させるための必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、基本計画を作成しようとするときは、あらかじめ、前項の規定に基づいて提出された意見書の要旨を添えて赤穂市都市計画審議会に諮問し、意見を聴かなければならない。
(まちづくり団体土地利用計画及び基本計画に基づくまちづくりの推進)
第12条 市長は、認定したまちづくり団体土地利用計画及び基本計画の区域内において都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条に規定する開発行為又は建築行為を行おうとする事業者に対し、当該まちづくり団体土地利用計画及び基本計画の内容に配慮するよう要請することができる。
(特別指定区域の指定の知事への申出)
第13条 市長は、認定したまちづくり団体土地利用計画又は公表された基本計画で都市計画法施行条例第8条第3項各号のいずれにも該当する土地の区域について、特別指定区域として指定を受けることを知事に申し出ることができる。ただし、認定したまちづくり団体土地利用計画に係る特別指定区域の申出は、市長がまちづくり団体から特別指定区域の指定の申出を受けた場合に限るものとする。
3 前2項の規定は、知事から指定を受けた特別指定区域の指定の変更の申出について準用する。
付則
(施行期日)
この要綱は、平成19年3月12日から施行する。