○赤穂観光アクションプログラム推進事業イベント等補助金交付要綱

平成19年4月24日

訓令甲第53号

(目的)

第1条 この要綱は、新しい観光と地域づくりの観点から地域がより魅力を増し、集客力が高まるよう、まちの賑わい、新名所・新名産の開発、地産地消とブランド化など観光振興を図ることを目的とする。

(推進事業補助金)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、市民団体等が行う観光アクションプログラム推進事業に定めるイベント等の活動(以下「イベント活動」という。)を支援するため、その経費の一部を観光イベント補助金(以下「補助金」という。)として交付する。

(補助対象)

第3条 補助対象となる市民団体等は、市内に主な活動の基盤を有する5人以上で構成する団体又はNPO法人とする。

2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象としないものとする。

(1) 宗教活動、政治活動又は営利活動を行うことを目的に組織されている団体

(2) 規約、会則等が整備されていない団体

(対象イベント活動)

第4条 補助対象となるイベント活動は、観光アクションプログラムを推進する目的で、団体が自主・自発的に行う観光振興活動とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する活動は、補助対象としない。

(1) 活動の成果が特定の個人、団体等のみに帰属する活動

(2) 地域の行事等で、既に継続的に行われている活動。ただし、市長が補助対象とすることが適当であると認める活動は除く。

(3) 宗教活動、政治活動又は営利活動を目的とする活動又はこれに類する活動

(4) その他、市長が支援することが適当でないと認める活動

(活動経費)

第5条 補助対象となる経費は、イベント活動の実施に直接に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 団体の構成員等の人件費、謝礼、旅費交通費及び飲食費

(2) 備品購入費

(3) 証拠書類により活動実施団体が支払つたことを確認することができない経費

(4) その他市長が適当でないと認めた経費

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、20万円を限度とする。ただし、市長が特に観光振興上必要と認める場合は、限度額を越えて交付するものとする。なお、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(イベント活動の募集等)

第7条 市長は、イベント活動への支援にあたつては、一部公募により行うものとする。

2 補助金の交付を受けようとする団体は、観光イベント補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 団体概要調書

(2) イベント活動計画書

(3) イベント活動収支予算書

(4) 団体の規約、会則等の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

3 市長は前項の規定による申請を受け付けたときは、必要に応じて赤穂市観光産業開発振興協議会(以下「振興協議会」という。)に諮問し、その意見を求めることができる。

(令2訓令甲71・一部改正)

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、振興適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、観光イベント補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は前項の決定にあたり、当該イベント活動を実施するため必要な条件を付すことができる。

(令2訓令甲71・一部改正)

(イベント活動の変更・中止)

第9条 前条により補助金の交付の決定を受けた団体等(以下「補助団体」という。)は、対象となるイベント活動の内容について、これを変更・中止しようとする場合には、速やかに観光イベント補助金交付決定内容変更・中止承認申請書(様式第3号)により、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときには、その内容を審査し、やむを得ないと認められるときは、これを承認し、その結果を観光イベント補助金交付決定内容変更・中止承認通知書(様式第4号)により通知する。

(実績報告)

第10条 補助団体は、イベント活動が終了したとき(イベント活動の中止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)は、速やかに観光イベント活動実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(補助金の請求)

第11条 市長は、補助団体がイベント活動実績報告書を提出したときは、その内容を審査し、承認した後、観光イベント補助金請求書(様式第6号)により補助金を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときには、前項の規定に関わらず補助金交付決定額の2分の1以内で概算交付することができる。

(交付決定の取り消し)

第12条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、補助金の交付決定の全部又は、一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を目的以外に使用したとき。

(2) この要綱に基づいて提出された申請書、報告書等の内容に虚偽があつたとき。

(3) 補助金の交付決定に付された条件を遵守しなかつたとき。

(4) 補助団体が、法令に違反する行為を行つたとき。

2 市長は、前項の規定により取り消しをした場合において、当該取り消しに係るイベン卜活動に関し、既に補助金を交付しているときは、当該決定の日から15日以内の期限を定めて、その返還を命じることができる。

(帳簿等の整理)

第13条 補助団体は、当該イベント活動に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入支出を証する書類を整備し、当該補助団体のイベント活動が完了した年度から5年間保存しなければならない。

(補助金交付規則の適用)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付については赤穂市補助金交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)の定めるところによる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成19年4月25日から施行する。

(令和2年10月15日訓令甲第71号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第31号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3訓令甲31・一部改正)

画像画像画像画像画像画像

(令3訓令甲31・一部改正)

画像

(令3訓令甲31・一部改正)

画像

(令3訓令甲31・一部改正)

画像

(令3訓令甲31・一部改正)

画像画像画像画像画像

(令3訓令甲31・一部改正)

画像

赤穂観光アクションプログラム推進事業イベント等補助金交付要綱

平成19年4月24日 訓令甲第53号

(令和3年4月1日施行)