○職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年赤穂市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第2条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請について、その内容を確認するため必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対し証明書類等の提出を求めることができる。

(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条で定める特に必要な場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であつて、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(平31規則8・一部改正)

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業の承認等の通知)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、文書で通知しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 職員の自己啓発等休業の承認を取り消す場合

(4) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成20年4月30日までの間に自己啓発等休業をしようとする職員に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「1月前まで」とあるのは「前まで」とする。

(平成31年3月31日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第87号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則87・一部改正)

画像

職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)