○赤穂市参与の設置に関する規則
平成21年3月31日
規則第21号
(設置)
第1条 市政に関し必要があるときは、市に参与を置くことができる。
(職務)
第2条 参与は、市長の求めに応じ、市政に関する専門的事項について意見を述べるものとする。
(委嘱)
第3条 参与は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期等)
第4条 参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 参与は、非常勤とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
平成21年3月31日 規則第21号
(平成21年4月1日施行)