○赤穂市最低制限価格取扱要領

平成21年3月10日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、赤穂市が発注する建設工事及び業務委託契約において、極端な低入札価格による受注を防止するため、赤穂市財務規則(昭和39年規則第6号)第91条の規定に基づき、最低制限価格を設定することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 最低制限価格は、設計金額が130万円を超える建設工事及び設計金額が50万円を超える業務委託契約について設定する。

2 前項の規定にかかわらず、総合評価落札方式による入札を実施した場合には、最低制限価格を設定しないことができる。

(最低制限価格の算定)

第3条 対象の工事に係る最低制限価格は、最低制限基本価格に別に定めるランダム係数を乗じて得た額(小数点以下の端数があるときは、その端数を切捨てた額)に消費税及び地方消費税を加えた額とする。最低制限基本価格は、予定価格(消費税及び地方消費税を含まない。以下この項において同じ。)の算出の基礎となつた次の各号に掲げる額の合計額(千円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)とする。ただし、当該合計額が、予定価格の100分の92を超える場合は、予定価格に100分の92を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)とする。

(1) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額

(3) 現場管理費相当額に100分の90を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に100分の68を乗じて得た額

2 前項の規定による算定が困難な場合の最低制限価格は、別に定める基準により算出した額とする。

3 前2項の規定は、業務委託契約の場合において準用する。

4 前3項の規定にかかわらず、市長が別に定めた場合はこの限りでない。

(平22訓令甲19・平24訓令甲2・平26訓令甲3・平27訓令甲52・平29訓令甲13・平30訓令甲3・令2訓令甲23・令4訓令甲42・一部改正)

(補則)

第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日前に募集情報を公告した入札の最低制限価格の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成22年9月21日訓令甲第19号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日前に公告又は指名通知した入札の最低制限価格の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成24年2月17日訓令甲第2号)

1 この要領は、平成24年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の日前に公告又は指名通知した入札の最低制限価格の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成26年2月20日訓令甲第3号)

1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の日前に公告又は指名通知した入札の最低制限価格の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成27年12月21日訓令甲第52号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成29年2月27日訓令甲第13号)

1 この要領は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の日前に公告又は指名通知した入札の最低制限価格の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成30年2月15日訓令甲第3号)

1 この要領は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の日前に公告又は指名通知した入札の最低制限価格の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和2年3月31日訓令甲第23号)

1 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要領の施行の日前に公告又は指名通知した入札の最低制限価格の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和4年9月30日訓令甲第42号)

1 この要領は、令和4年10月1日から施行する。

2 この要領の施行の日前に公告又は指名通知した入札の最低制限価格の取扱いについては、なお従前の例による。

赤穂市最低制限価格取扱要領

平成21年3月10日 訓令甲第6号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・基金・契約
沿革情報
平成21年3月10日 訓令甲第6号
平成22年9月21日 訓令甲第19号
平成24年2月17日 訓令甲第2号
平成26年2月20日 訓令甲第3号
平成27年12月21日 訓令甲第52号
平成29年2月27日 訓令甲第13号
平成30年2月15日 訓令甲第3号
令和2年3月31日 訓令甲第23号
令和4年9月30日 訓令甲第42号