○赤穂市妊産婦及び乳児健康診査費補助事業実施要綱

平成21年3月16日

訓令甲第8号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦、産婦及び乳児に係る健康診査費の一部を助成し、もつて妊婦、産婦及び乳児の健康増進を図ることを目的とする。

(平24訓令甲7・一部改正)

(対象者)

第2条 健康診査費の助成を受けることができる者は、妊婦、産婦及び次の各号に掲げる健康診査の区分に応じ、当該各号に定める者であつて、市内に住所を有するものとする。

(1) 1か月児健康診査 受診時において生後27日を超え、生後6週に達しない者

(2) 乳児健康診査 受診時において満1歳6か月に満たない者

(令6訓令甲31・全改)

(診査の範囲及び費用)

第3条 助成を行う健康診査の範囲は、医療機関(病院、診療所又は助産所をいう。以下同じ。)で実施する妊婦健康診査、産婦健康診査、1か月児健康診査及び乳児健康診査(以下「健康診査」という。)として医師が必要と認める項目とする。

2 助成を行う健康診査費は、次のとおりとする。

(1) 妊婦健康診査費 妊婦健康診査の14回の受診に係る費用のうち前項に規定する項目に係る費用とし、合計95,000円を限度額とする。ただし、多胎妊娠をしている妊婦については、妊婦健康診査19回、合計120,000円を限度額とする。

(2) 産婦健康診査費 産婦健康診査の2回の受診に係る費用のうち前項に規定する項目に係る費用とし、合計3,000円を限度額とする。

(3) 1か月児健康診査費 1か月児健康診査の1回の受診に係る費用のうち前項に規定する項目に係る費用とし、合計3,630円を限度とする。

(4) 乳児健康診査費 乳児健康診査の1回の受診に係る費用のうち前項に規定する項目に係る費用とし、合計3,500円を限度額とする。

(平24訓令甲7・令2訓令甲43・令3訓令甲84・令5訓令甲28・令6訓令甲31・一部改正)

(受診券の交付)

第4条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し妊婦健康診査受診券(様式第1号)、産婦健康診査受診券(様式第2号)、1か月児健康診査受診券(様式第3号)及び乳児健康診査受診券(様式第4号。以下「受診券」という。)別表のとおり交付するものとする。

2 市長は、他の市区町村に妊娠の届出をした者から受診券の交付申請があつた場合又は受診券を紛失若しくはき損した者から受診券の再交付申請があつた場合には、妊産婦及び乳児健康診査受診券交付申請書(様式第5号)を提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは、受診券を別表のとおり交付するものとする。

(平24訓令甲7・令2訓令甲43・令6訓令甲31・一部改正)

(助成の方法)

第5条 受診券の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)が本事業に協力する医療機関で健康診査を受けた場合、市長は、当該健康診査を受けた者に助成すべき額の限度において、その者が当該健康診査に関し当該医療機関に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が本事業に協力する医療機関以外で健康診査を受けた場合等市長が特別の理由があると認めるときは、受給資格者に支払うことにより助成を行うものとする。

(受診券の利用の制限)

第6条 受診券は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に該当することになつた日の翌日から利用することができない。

(1) 本市に住所を有しなくなつたとき。

(2) その他助成資格を失つたとき。

(請求)

第7条 第5条第2項の規定により助成を受けようとする者は、当該健康診査を受けた医療機関に費用を支払つた後、妊婦健康診査費用請求書(様式第6号)、産婦健康診査費用請求書(様式第7号)、1か月児健康診査費用請求書(様式第8号)又は乳児健康診査費用請求書(様式第9号)に領収書等の写しを添え、当該健康診査受診日から1年以内に市長に請求するものとする。

(平24訓令甲7・令6訓令甲31・一部改正)

(健康診査費の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段によつて、この要綱による健康診査費の助成を受けた者があると認めるときは、その者に対し既に助成した健康診査費の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行し、施行の日以後に受診した妊婦健康診査及び施行の日以後に出生した者が受診した乳児健康診査に係る助成から適用する。

(赤穂市妊婦健康診査費補助事業実施要綱の廃止)

2 赤穂市妊婦健康診査費補助事業実施要綱(平成18年赤穂市訓令甲第43号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による廃止前の赤穂市妊婦健康診査費補助事業実施要綱(以下「廃止前の要綱」という。)により交付されている妊婦健康診査受診券に係る助成については、なお従前の例による。

4 この要綱の施行の日前に妊娠の届出をした者で、同日以後に引き続き同一妊娠に係る健康診査を受診する者に対する受診券の交付については、第4条第1項の規定を適用する。

5 廃止前の要綱により、この要綱の施行の日前に妊婦健康診査受診券の交付を受けた者で、同日以後に引き続き同一妊娠に係る妊婦健康診査を受診する者に対する助成は、同日以後に受診する妊婦健康診査の9回(受診回数が9回に満たない者にあつては受診する回数)の受診に係る費用を、その限度額を1回につき5,000円として助成する。

(平成24年2月29日訓令甲第7号)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行し、施行の日以後に受診した妊婦健康診査及び産婦健康診査に係る助成から適用する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の赤穂市妊婦・乳児健康診査費補助事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)により交付された妊婦健康診査受診券及び乳児健康診査受診券に係る助成については、なお従前の例による。

3 旧要綱により、この要綱の施行の日前に受診券の交付を受けた者で、同日以後に引き続き同一妊娠に係る妊婦健康診査を受診する者に対する助成は、同健康診査の3回(受診回数が3回に満たない者にあつては受診する回数)の受診費用を、1回当たり限度額5,000円を上乗せして助成する。

(平成26年3月31日訓令甲第11号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第18号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令甲第14号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第43号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第84号)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 第3条第2項第1号に定める妊婦健康診査については、施行の日以後に健康診査受診券の交付を受けた者から適用する。

(令和5年3月31日訓令甲第28号)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の赤穂市妊婦、産婦及び乳児健康診査費補助事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)により、この要綱の施行の日前に受診券の交付を受けた者で、この要綱の施行の日以後に引き続き同一妊娠に係る妊婦健康診査を受診する者に対する助成については、旧要綱第3条第2項第1号に規定する妊婦健康診査費の限度額に、それぞれ1万円を加算する。

(令和6年3月29日訓令甲第31号)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の赤穂市妊婦、産婦及び乳児健康診査費補助事業実施要綱により、この要綱の施行日前に受診券の交付を受けた者については、この要綱の施行日以後に出生した者が受診した1か月児健康診査及び乳児健康診査に係る助成から適用する。

別表(第4条関係)

(令6訓令甲31・全改)

受診券の種類

枚数

使用方法

妊婦健康診査

1万円券

1枚

1回の健康診査につき5,000円又は1万円の受診券を1枚使用

5,000円券

13枚(多胎妊娠の場合は、18枚)

1,000円券

20枚

5,000円又は1万円の受診券と併せて、1回の健康診査で複数枚使用可能

産婦健康診査

1,500円券

2枚

1回の健康診査につき1枚使用

1か月児健康診査

3,630円券

1枚

1回の健康診査につき1枚使用

乳児健康診査

3,500円券

1枚

1回の健康診査につき1枚使用

(平31訓令甲14・全改)

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(平31訓令甲14・全改、令2訓令甲43・一部改正)

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(令6訓令甲31・追加)

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(令6訓令甲31・旧様式第3号繰下・全改)

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(令6訓令甲31・旧様式第4号繰下・全改)

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(令6訓令甲31・旧様式第5号繰下・全改)

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(令6訓令甲31・旧様式第6号繰下・全改)

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(令6訓令甲31・追加)

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(令6訓令甲31・旧様式第7号繰下・全改)

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赤穂市妊産婦及び乳児健康診査費補助事業実施要綱

平成21年3月16日 訓令甲第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章
沿革情報
平成21年3月16日 訓令甲第8号
平成24年2月29日 訓令甲第7号
平成26年3月31日 訓令甲第11号
平成27年3月31日 訓令甲第18号
平成31年3月31日 訓令甲第14号
令和2年3月31日 訓令甲第43号
令和3年3月31日 訓令甲第84号
令和5年3月31日 訓令甲第28号
令和6年3月29日 訓令甲第31号