○赤穂市議会政治倫理条例施行規則
平成21年9月30日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市議会政治倫理条例(平成21年赤穂市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
5 議長は、条例第5条第1項の規定により審査請求書の提出があつたときは、直ちに赤穂市選挙管理委員会に対し、審査請求署名簿に署名をした者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求めるものとする。
6 条例第5条第1項の場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項に定める期間は、審査の請求及び署名を求めることができない。
(平23議会規則2・一部改正)
(審査請求書等の不備の補正)
第4条 議長は、前条により審査請求を受けた場合において、当該審査請求書の記載事項及び添付資料に不備があるときは、審査請求代表者に相当の期間を定めてその補正を命ずることができる。
(審査会の委員長等)
第6条 審査会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、審査会を代表し、議事その他会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第7条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査会の審査手順)
第8条 条例第7条に規定する審査会の審査は、次に掲げる手順で行うこととする。
(1) 署名を行つた者の資格及び人数、請求書の記載事項並びに政治倫理基準、請負契約等の辞退又は指定管理者の指定の辞退に対する違反の疑いを証する資料に関する書面審査
(2) 審査請求書に記載された政治倫理基準、請負契約等の辞退又は指定管理者の指定の辞退に対する違反についての当該違反の疑いがある議員(以下「審査対象議員」という。)に対する事実関係の照会
(3) 関係人等に対する審査に必要な資料の請求
(4) 関係人等に対する審査に必要な事情の聴取
(委員の除斥)
第9条 審査会の委員は、自己又は配偶者若しくは2親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その審査に加わることができない。
(審査会の傍聴)
第11条 審査会の会議の傍聴は、赤穂市議会傍聴規則の例による。
(審査結果の報告)
第12条 条例第7条第1項第4号の規定による審査結果報告書は、様式第9号による。
4 説明会において、審査対象議員は、正当な理由がある場合に限り代理人を出席させ、又は補佐人を付けることができる。
5 審査対象議員は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、欠席届(様式第13号)を議長に提出するものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日議会規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年8月1日議会規則第2号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日議会規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日議会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3議会規則2・全改)
(令3議会規則2・一部改正)
(平23議会規則1・平29議会規則1・令3議会規則2・一部改正)
(令3議会規則2・全改)
(令3議会規則2・一部改正)
(令3議会規則2・一部改正)
(令3議会規則2・一部改正)
(令3議会規則2・全改)
(令3議会規則2・一部改正)
(令3議会規則2・一部改正)