○赤穂市退職手当審査会規則
平成22年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市職員の退職手当に関する条例(昭和38年赤穂市条例第10号)第20条第6項の規定に基づき、赤穂市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、会長、副会長及び委員若干名をもつて組織する。
2 会長は、副市長をもつて充て、副会長及び委員は、部長及び知識経験を有する外部の者の中から市長が委嘱する。
(職務代理)
第3条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、人事課において処理する。
(会議等の公開)
第6条 審査会の会議、議事録及び議事要旨並びに会議資料は、非公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、公開することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。