○赤穂市スポーツ推進委員規則
平成23年8月25日
教委規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、赤穂市スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定める。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導、助言を行うこと。
(定数及び任期)
第3条 スポーツ推進委員の定数は17名以内とする。
2 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第4条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たつて、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第5条 スポーツ推進委員は、常に、その職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
付則
1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。
2 赤穂市体育指導委員規則(昭和39年教育委員会規則第2号)は、廃止する。
3 スポーツ基本法の施行の際、現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。