○赤穂市立保育所に勤務する職員の勤務時間の特例に関する規則
平成24年3月26日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、赤穂市立保育所に勤務する職員の勤務時間等について、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号)第2条第1項及び第2条の2の規定に基づき、その特例を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、別表のとおりとする。
(その他の勤務条件)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、職員の勤務条件に関しては、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和41年赤穂市規則第12号)及び赤穂市技能労務職員就業規則(昭和41年赤穂市規則第14号)を準用するほか、赤穂市教育委員会が別に定める。
(平27教委規則25・一部改正)
付則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日教委規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平26教委規則4・全改)
区分 | 職種 | 勤務を要する日 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
保育所 | 保育士 | あらかじめ定められた勤務日 | あ | 午前8時30分から 午後5時15分まで | 1時間 |
い | 午前7時30分から 午後4時15分まで | 1時間 | |||
う | 午前8時から 午後4時45分まで | 1時間 | |||
え | 午前8時45分から 午後5時30分まで | 1時間 | |||
お | 午前9時15分から 午後6時まで | 1時間 | |||
か | 午前10時15分から 午後7時まで | 1時間 | |||
調理員 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から 午後5時15分まで | 1時間 | ||
用務員 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から 午後5時15分まで | 1時間 |