○赤穂市地域介護拠点整備支援事業補助金交付要綱
平成23年11月29日
訓令甲第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉の増進を図るために地域密着型介護老人福祉施設の整備に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することについて、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(補助金の交付対象及び額等)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)及び補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。
(1) 施設整備事業計画書
(2) 施設整備事業に係る契約書及び見積書の写し
(3) 施設整備事業に係る設計図(位置図、平面図等)
(4) その他市長が必要と認める書類
(事業の完了届)
第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、市長の定める日までに施設整備事業完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第7条 市長は、施設整備事業完了届の提出があつたときは、当該完了届を審査することにより、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは概算払いすることができる。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 市長は、第7条の補助金額の確定を行つた場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年11月29日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業名 | 赤穂市地域介護拠点整備支援事業 | |
補助事業者 | 兵庫県地域介護拠点整備費補助金(以下この表において「整備費補助金」という。)の交付対象となる施設で赤穂市が計画的に行う地域密着型施設を整備する者。 | |
補助対象経費 | 整備費補助金の対象となる費用。ただし、次の各号に掲げるものについては除く。 (1) 既に実施している事業 (2) 他の国庫負担(補助)制度により、事業に要する経費について、現に負担金(補助金)の交付を受けている事業 (3) 土地の買収又は整地に要する費用 (4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る費用 (5) その他当該補助金の目的に照らして適当と認められない事業 | |
補助金の額 | 1 右の算定基準により算出した額とする。 ただし、千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。 | 整備計画に基づき当該年度に交付される整備費補助金の額×整備計画に掲げる当該施設の当該年度における整備費補助金交付予定額/整備計画に掲げる当該年度における整備費補助金交付予定額の合計額 |
2 その他市長が必要と認めた額 |
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補助要件 | 市長が別に定める要件 | |
事業の繰越 | 年度内に事業が完了しない場合は、交付決定を受けた年度の翌年度内に限り、その事業が完了するまでの間について、この要綱は効力を有する。 |