○法令の規定により条例に委任された基準等に関する条例
平成25年3月15日
条例第5号
目次
第1章 趣旨(第1条)
第2章 道路・河川(第2条―第5条)
第3章 介護保険(第6条―第10条)
付則
第1章 趣旨
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に定めがある場合を除くほか、法令の規定により条例に委任された基準等を定めるものとする。
第2章 道路・河川
(市道の構造の技術的基準)
第2条 道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項の規定による条例で定める市道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)で定める基準をもつて、その基準とする。
(市道の道路標識の基準)
第3条 道路法第45条第3項の規定による条例で定める市道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2備考一の(二)の1から8まで、(五)の1から7まで並びに8の(1)及び(2)並びに備考二の(二)に定める寸法(市道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)に係る寸法に限る。)とする。この場合において、同表備考の一の(五)の2ただし書中「これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大すること」とあるのは、「文字の大きさを1.25倍、1.5倍、2倍、2.5倍若しくは3倍にそれぞれ拡大すること又は文字の縦寸法若しくは横寸法を5分の4まで縮小すること」とする。
(移動等円滑化のために必要な市道の構造の基準)
第4条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条の規定による条例で定める市道の基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号。以下この条において「省令」という。)で定める基準(福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準が省令で定める基準を上回る場合にあつては、特定施設整備基準)をもつて、その基準とする。
(河川管理施設等の構造の基準)
第5条 河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定により準用される同法第13条第2項の規定により条例で定める、市長が管理する準用河川に係る河川管理施設又は同法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)で定める基準をもつて、その基準とする。
第3章 介護保険
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る特別養護老人ホームの入所定員)
第6条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この章において「法」という。)第78条の2第1項の規定による条例で定める入所定員の数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準)
第7条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の規定による条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。
(平30条例41・一部改正)
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)
第8条の2 法第79条第2項第1号の規定による条例で定める者は、法人とする。
(平30条例6・追加)
(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第9条 法第115条の22第2項第1号の規定による条例で定める者は、法人とする。
(平27条例6・追加、平30条例6・一部改正)
(地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準)
第10条 法第115条の46第5項の規定による条例で定める基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の66に定める基準をもつて、その基準とする。
(平27条例6・追加、平30条例6・一部改正)
付則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月25日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月26日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年6月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第8条第1項関係)
(平28条例9・一部改正)
指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(省令第169条で準用する場合を含む。)及び第181条第2項 | 2年間 | 5年間 |
指定地域密着型サービス基準第132条第1項第1号イ | 1人 | 4人以下 |
別表2(第8条第2項関係)
指定地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項 | 2年間 | 5年間 |
別表3(第8条の2第2項関係)
(平30条例6・追加)
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第29条第2項(同令第30条において準用する場合を含む。) | 2年間 | 5年間 |
別表4(第9条第2項関係)
(平27条例6・追加、平30条例6・旧別表3繰下)
指定介護予防支援等に関する基準第28条第2項 | 2年間 | 5年間 |