○赤穂市人・農地プラン検討会設置要綱
平成25年2月15日
訓令甲第5号
(目的)
第1条 この要綱は、人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域の中心となる経営体(個人、法人、集落営農等)の確保や経営体への農地集積等のプランを策定するため、人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置することを目的とする。
(令2訓令甲52・一部改正)
(所掌事項)
第2条 検討会は、次の事項に関して検討する。
(1) 人・農地プラン(地域農業マスタープラン)の策定
(2) その他人・農地プランに関して必要な事項
(構成)
第3条 検討会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者で構成する。
(1) 赤穂市職員
(2) JA兵庫西西播磨営農生活センター職員
(3) 赤穂市農業委員会委員
(4) 集落営農組織の代表者
(5) 女性農業者
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。この場合において、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会議は、原則として公開する。
(事務局)
第7条 検討会の事務局は、農林水産課に置く。
(令2訓令甲52・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成25年2月20日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令甲第52号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。