○赤穂市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱
平成25年7月12日
訓令甲第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉の増進を図るために公的介護施設等の整備に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することについて、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次条に定める補助対象事業を実施する者とする。
(平28訓令甲63・一部改正)
(1) 整備計画書又は導入計画書
(2) 予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(平28訓令甲63・一部改正)
(事業の完了届)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、市長の定める日までに施設等整備事業完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平28訓令甲63・一部改正)
(補助金額の確定)
第8条 市長は、施設等整備事業完了届の提出があつたときは、当該完了届を審査することにより、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(平28訓令甲63・一部改正)
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは概算払いすることができる。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 市長は、第8条の補助金額の確定を行つた場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成25年7月12日から施行する。
付則(平成28年8月8日訓令甲第63号)
この要綱は、平成28年8月10日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平28訓令甲63・旧別表・一部改正)
補助対象事業 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金(以下この表において「整備交付金」という。)実施要綱に規定する小規模な養護老人ホーム整備事業 |
補助対象経費 | 整備交付金の対象となる費用とする。ただし、次の各号に掲げるものについては除く。 (1) 土地の買収又は整地に要する費用 (2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る費用 (3) 介護基盤緊急整備等臨時特例基金並びに介護職員処遇改善等臨時特例基金(施設開設準備等特別対策事業分)による補助の対象となる費用 (4) その他施設等整備事業として適当とは認められない費用 |
補助金の額 | (1) 整備交付金の交付決定額 (2) その他市長が必要と認める額 |
補助要件 | 市長が別に定める要件 |
事業の繰越 | 年度内に事業が完了しない場合は、交付決定を受けた年度の翌年度内に限り、その事業が完了するまでの間について、この要綱は効力を有する。 |
別表第2(第3条関係)
(平28訓令甲63・追加)
補助対象事業 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金(以下この表において「整備交付金」という。)実施要綱に規定する介護ロボット等導入支援事業 |
補助対象経費 | 整備交付金の対象となる費用とする。 |
補助金の額 | 整備交付金の交付決定額 |
(平28訓令甲63・全改)