○赤穂市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月31日
条例第15号
(消防長の資格)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あつたものであること。
(2) 消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の職に2年以上あつたものであること。
(3) 市の行政事務に従事した者で、市の長の直近下位の内部組織の長の職その他市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あつたものであること。
(消防署長の資格)
第2条 消防組織法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、次のとおりとする。
(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年(市長が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、1年から当該教育訓練の課程に応じ市長が定める期間を控除した期間)以上あつたものであること。
(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年(市長が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、3年から当該教育訓練の課程に応じ市長が定める期間を控除した期間)以上あつたもの(前号に該当する者を除く。)であること。
(3) 消防団員として消防事務に従事した者で、消防団の副団長の職その他消防団におけるこれと同等以上と認められる職に3年以上あつたものであつて、市長が定める教育訓練を消防大学校において受けたものであること。
付則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。