○赤穂市防火基準適合表示要綱
平成26年3月25日
消防訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は、ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図るための表示制度について必要な事項を定めるものとする。
(表示対象物)
第2条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(5)項イ並びに同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の適用があるもの
(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの
(表示基準及び審査)
第3条 表示基準は別表のとおりとする。
2 表示基準の審査においては、消防法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表、建築基準法に定める定期調査報告等の現行の制度を活用するものとする。
3 前項の審査は、必要に応じて現地確認を実施するものとする。
(表示マークの交付)
第4条 消防長は、ホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)からの申請により、表示基準に基づく審査の結果、その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認められる場合(第2項に定める場合を除く。)には、関係者に対して、当該ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に定める表示マーク(銀)を交付する。ただし、表示マーク(銀)を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。
2 消防長は、関係者からの申請により、その申請に係る防火対象物について次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に定める表示マーク(金)を交付する。ただし、表示マーク(金)を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。
(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ表示基準に適合していると認められる場合
(2) 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に交付(更新)申請され、表示基準に適合していると認められる場合
(表示マークの掲出)
第5条 表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、に、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。
(表示マークの有効期間)
第6条 表示マークの有効期間は、交付日から表示マーク(銀)は1年間、表示マーク(金)は3年間とする。
(表示マークの返還)
第7条 表示マークの交付を受けた関係者は、表示マークの有効期間が満了し、交付(更新)申請を行わない場合には表示マークを返還するものとする。
2 消防長は、表示マークの有効期間中であつても、次の各号のいずれかに該当する場合、その理由を附記した文書により関係者に通知するとともに、表示マークを返還させるものとする。
(1) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなつた場合
(2) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合
(3) ホームページ等への表示マークの使用に際し配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合
(表示マークの再交付)
第8条 消防長は、前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物の関係者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。
(補則)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成26年8月1日から施行する。
付則(令和元年6月26日消防訓令甲第1号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
別表
表示基準
1 点検項目
表示に当たつての点検項目は、次に掲げる項目とする。
点検項目 | |
防火管理等 | 防火対象物の点検及び報告 |
防火管理者等の届出 | |
自衛消防組織の届出 | |
防火管理に係る消防計画 | |
統括防火管理者等の届出 | |
防火・避難施設等 | |
防炎対象物品の使用 | |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | |
火気使用設備・器具 | |
少量危険物・指定可燃物 | |
防災管理 | 防災管理対象物の点検及び報告 |
防災管理者等の届出 | |
防災管理に係る消防計画 | |
統括防災管理者等の届出 | |
消防用設備等 | 消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等 |
消防用設備等の点検報告 | |
危険物施設等 | |
建築構造等 | 定期調査報告 |
建築構造等(建築構造・防火区画・階段) | |
避難施設等 |
2 判定基準
別に定める「判定基準」により、適合状況を判定するものとする。
(令元消防訓令甲1・一部改正)