○赤穂市生活困窮者自立支援事業相談支援員設置要綱

平成27年4月1日

訓令甲第30号

(設置)

第1条 最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者(以下「生活困窮者」という。)に対し、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項に規定する自立相談支援事業を実施するため、相談支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(平30訓令甲52・一部改正)

(職務)

第2条 支援員の職務は、次のとおりとする。

(1) 生活困窮者に対し、自立促進に関する必要な相談及び支援を行うこと。

(2) 生活困窮者の自立に向けた支援の種類、内容その他の事項を記載した計画の作成及び実施に関すること。

(3) 社会資源との連携及びその活用による支援に関すること。

(4) その他市長が必要と認めるもの

(任用)

第3条 支援員は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たす者のうちから、市長が任用する。

(1) 生活困窮者自立支援事業に対する理解と関心を持ち、積極的に活動できる者

(2) 生活困窮者に対する相談支援を行うための専門的な知識を持つ者

(令2訓令甲33・一部改正)

(任用期間)

第4条 支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2訓令甲33・全改)

(身分等)

第5条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、健康福祉部社会福祉課に置く。

2 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、赤穂市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年赤穂市条例第5号)の定めるところによる。

(平30訓令甲7・令2訓令甲33・一部改正)

(服務)

第6条 支援員は、その職務を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 支援員は、職務の遂行に当たつては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従わなければならない。

3 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(解職)

第7条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解職することができる。

(1) 勤務状況が良好でないとき。

(2) 故意又は重大な過失により市に損害を与えたとき。

(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えられないとき。

(4) その他解職する相当な理由があると市長が認めたとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月7日訓令甲第7号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日訓令甲第52号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第33号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

赤穂市生活困窮者自立支援事業相談支援員設置要綱

平成27年4月1日 訓令甲第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年4月1日 訓令甲第30号
平成30年3月7日 訓令甲第7号
平成30年9月28日 訓令甲第52号
令和2年3月31日 訓令甲第33号