○赤穂市電子入札システム指名競争入札実施要綱
平成27年9月15日
訓令甲第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、電子入札システム指名競争入札を実施することにより、入札事務の公平性、透明性及び競争性の確保並びに入札に係る経費及び事務量の削減を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において電子入札システム指名競争入札とは、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号)第88条第1項第4号に規定する電子入札システムによる指名競争入札をいう。
(適用範囲)
第3条 電子入札システム指名競争入札は、予定価格が130万円を超える建設工事及び50万円を超える委託のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の規定により、一般競争入札に付すことが適当でないときに実施するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず特別な事情がある場合は、電子入札システム指名競争入札以外の方法により入札を執行することができる。
(令4訓令甲16・一部改正)
(入札者の指名)
第4条 市長は、電子入札システム指名競争入札により契約を締結しようとするときは、赤穂市財務規則第88条第1項第1号及び第3号から第13号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(紙入札の承認)
第5条 電子入札システム指名競争入札に紙入札で参加しようとする者は、紙入札承認願(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(無効とする入札)
第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札書用封筒に入札書が同封されていないもの
(2) 入札書に入札者の記名押印のないもの
(3) 工事名又は委託名、入札金額、日付又は入札者の所在地、商号又は名称若しくは代表者職氏名の記載のないもの又は不明確なもの
(4) 入札金額を訂正したもの
(5) 入札書の金額が工事費内訳明細書の金額を超えるもの
(6) 談合その他の不正行為によつて行われたと認められるもの
(入札書等の提出)
第7条 入札参加者は、入札書及び工事費内訳明細書を電子入札システムにより、指定期限までに提出しなければならない。ただし、紙入札業者は、入札書(様式第3号)に必要事項を記入の上、(入札書は、任意の封筒に封入封かんすること。)指定した場所へ直接提出しなければならない。なお、入札書の提出に当たつては、その工事費内訳明細書を入札書とは別の任意の封筒に封入封かんして提出しなければならない。
(電子入札システム指名競争入札の中止等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該工事に係る電子入札システム指名競争入札を取り消し、又は中止することができる。
(1) 不正、その他の理由により競争の実益がないと認めるとき。
(2) 天災等により入札執行ができないとき(市長が延期を認めた場合を除く。)。
(3) その他市長が特に入札の中止を認めたとき。
(入札の辞退)
第9条 入札参加者は、入札締切日時前で、かつ、入札書を電子入札システムにより送信するまでの間に、辞退届を電子入札システムにより送信して入札を辞退することができる。ただし、紙入札業者は、入札締切日時前で、かつ、入札書を提出するまでの間に、辞退届(様式第4号)に必要事項を記入の上、指定した場所へ直接提出して入札を辞退することができる。
2 入札締切日時までに入札書の提出がなく、かつ、前項の辞退届の提出もない入札参加者は、入札締切日時を経過した時をもつて入札を辞退したものとみなす。
(入札の実施)
第10条 市長は、紙入札業者があるときは、事前に提出された入札書の入つた封筒を開封し、それぞれの入札書の内容を確認するものとする。この場合において、入札書が有効である場合は、市長は、その入札金額を電子入札システムに入力する。
3 市長は、保管した業者詳細情報をもとに、電子入札に使用されたICカードが入札参加の申込みに使用された名義人のものと同一であることを確認するものとする。
4 市長は、工事費内訳明細書の内容の確認を入札締切日時後に行うことができるものとする。
(令4訓令甲16・一部改正)
(落札者の決定)
第11条 市長は、落札者を決定したときは、電子入札を執行した担当者の電子署名を付加した落札決定通知書を入札参加者に電子入札システムにより送信するものとする。
(電子くじによる落札者等の決定)
第12条 落札となるべき金額の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システム上のくじ(以下「電子くじ」という。)によつて落札者(総合評価落札方式を実施する場合は、落札候補者)を決定する。
2 電子くじによつて落札者を決定する際に入力するくじ番号は、入札書において入札参加者が指定するものとする。なお、紙入札を承認した場合も同様とする。
3 第11条の規定は、電子くじによつて落札者を決定した場合について準用する。
(再度入札)
第13条 第10条に規定する入札において予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札がないときは、1回を限度とし、再度入札を行うことができる。
3 再度入札時の入札書の提出期限及び開札日時は、再度入札通知書に指定するものとする。
4 再度入札に参加できる者は、初度の入札において予定価格を上回る入札をした者に限る。
(入札結果の公表)
第14条 市長は、開札後、建設工事又は委託ごとの工事名又は委託名、開札の日時、落札者、落札金額等を市のホームページへの掲載及び総務部契約管財課において閲覧の方法により公表するものとする。
(補則)
第15条 この要綱、赤穂市財務規則及び赤穂市契約規程(昭和39年赤穂市訓令甲第3号)に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第21号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月28日訓令甲第16号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令3訓令甲21・一部改正)
(令4訓令甲16・全改)