○赤穂市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年11月9日
訓令甲第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、赤穂市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付するほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、実施要綱別紙1第6の4及び別紙2第6の4に基づき市長から事業計画の認定を受けた、実施要綱別紙6に定める活動組織(以下「活動組織」という。)とする。
(交付金の種類)
第3条 交付金の種類は、実施要綱第4の1に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする活動組織は、多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号。以下「交付金交付申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長が指定する期日までに、市長に提出しなければならない。
(事業計画の変更)
第6条 事業計画の変更については、実施要綱別紙1第6の5又は別紙2第6の5に定める事業計画の変更の手続によるものとする。
(実績報告)
第8条 活動組織は、事業が完了後、市長が指定する期日までに多面的機能支払交付金事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払により交付金を交付することができる。
(交付金の返還)
第11条 活動組織は、交付金を返還する必要が生じた場合は、実施要領第1の16又は第2の18に基づき市長に当該返還金を返還するものとする。
(関係書類の整備)
第12条 活動組織は、事業の実施状況及びその収支についての帳簿その他関係書類を整備し、当該事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(報告、検査等)
第13条 市長は、必要があると認める場合、活動組織に対して報告を求め、帳簿その他の関係書類を検査し、指示し、又は指導することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の事業から適用する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第40号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令甲40・一部改正)
(令3訓令甲40・一部改正)
(令3訓令甲40・一部改正)
(令3訓令甲40・一部改正)
(令3訓令甲40・一部改正)