○自治会管理外灯に係るLED化推進事業補助金交付要綱
平成27年11月25日
訓令甲第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の単位自治会(以下「自治会」という。)が管理する外灯において、省エネの推進を図るため、自治会が既存外灯をLED外灯に取り替えるために要する費用の一部に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 自治会 自治会連合会規約に定める自治会
(2) 自治会管理外灯 自治会が地域内の防犯及び交通安全のために設置して維持管理を行う外灯
(3) 既存外灯 LED以外を光源とした既存の自治会管理外灯
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、自治会管理外灯のうち、既存外灯をLED外灯に取り替える工事(直感型LEDランプの交換及び支柱の更新に要する経費並びにリースによる導入経費を除く)に要する経費であつて、この要綱以外の制度により当該事業について補助金等の交付を受けていないもの(以下「対象経費」という。)とする。
(令3訓令甲70・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象経費の2分の1に相当する額とする。ただし、設置したLED外灯1灯につき10,000円として算定した額を上限額とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ自治会管理外灯に係るLED化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 見積書又は設計書の写し
(3) 位置図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があつた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、自治会管理外灯に係るLED化推進事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 完成写真
(2) 請求書及び領収書の写しその他のLED化に要した経費を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令3訓令甲70・一部改正)
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の返還等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 申請者が虚偽又は不正の申請により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 申請者が補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長の指示に従わなかつたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、既に当該取消しに係る部分の補助金が交付されているときは、当該補助金を受けた者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第70号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令甲70・一部改正)
(令3訓令甲70・一部改正)
(令3訓令甲70・一部改正)
(令3訓令甲70・一部改正)