○赤穂市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例
平成28年3月25日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)における地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定による固定資産税の不均一課税について、必要な事項を定めるものとする。
(平30条例43・一部改正)
(地方活力向上地域における不均一課税)
第2条 市長は、地方活力向上地域において、法第5条第18項(法第7条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項の地域再生計画(同条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されているものに限る。)の公示の日(平成27年8月10日以後最初に公示された日に限る。以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に法第17条の2第3項の規定により、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する事業者であつて、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)を新設し、又は増設した者(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第37号に規定する青色申告書を提出する個人又は法人に限る。)について、当該減価償却資産である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、操業を開始した日以後最初の1月1日を賦課期日とする年度から3年度分に限り、赤穂市税条例(昭和29年赤穂市条例第94号)の固定資産税の税率に関する規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる事業における中欄に掲げる年度に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率とする。
区分 | 年度の区分 | 税率 |
法第17条の2第1項第1号に掲げる事業 | 初年度(最初に固定資産税を課すべきこととなる年度をいう。) | 100分の0.14 |
第2年度(初年度の翌年度をいう。) | 100分の0.35 | |
第3年度(第2年度の翌年度をいう。) | 100分の0.7 |
2 前項に規定する減価償却資産は、当該減価償却資産の取得価額の合計額が3,800万円(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条第8項第6号に規定する中小事業者、同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者及び法人税法第66条第6項に規定する中小通算法人にあつては、1,900万円)以上のものとする。
(平30条例43・令2条例32・令4条例19・一部改正)
(不均一課税の申請)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに市長に申請をしなければならない。
(不均一課税の決定)
第4条 市長は、前条の申請があつた場合は、その申請内容を審査し、不均一課税の可否を決定するものとする。
(不均一課税の決定の取消し等)
第5条 市長は、不均一課税の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その不均一課税の決定を取り消し、又は停止することができる。
(1) 虚偽又は不正の行為により不均一課税の決定を受けたとき。
(2) 市税を納期限までに完納しなかつたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(不均一課税の承継)
第6条 不均一課税の決定を受けた者に相続、譲渡、合併等の理由により変更が生じた場合は、対象施設において事業が継続される場合に限り、承継者は、市長に届け出て、当該不均一課税の承継を受けることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年9月28日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年9月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年9月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。