○赤穂すこやかセンター条例
平成28年3月25日
条例第20号
(設置)
第1条 市民の健康づくりと児童福祉の向上を図り、子育て支援の充実をめざして、総合的な保健福祉サービスを展開するための拠点として、赤穂すこやかセンター(以下「すこやかセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 すこやかセンターは、赤穂市南野中321番地に置く。
(開館時間及び休館日)
第3条 すこやかセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休館日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日
(事業)
第4条 すこやかセンターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の健康づくり意識の普及及び啓発に関すること。
(2) 市民の日常生活に密着した健康教育、健康相談、保健指導、健康診査及び予防接種に関すること。
(3) 市民の体力の増進及び栄養指導に関すること。
(4) 市民の自主的な保健活動の育成に関すること。
(5) 児童発達支援に関すること。
(6) 心身の発達について支援が必要な児童の生活相談等に関すること。
(7) 乳幼児の一時預かりに関すること。
(8) その他市民の健康づくり及び児童福祉の向上を図り、子育て支援の充実に市長が必要と認める事業
(職員)
第5条 すこやかセンターに、センター長及び必要な職員を置く。
(使用許可)
第6条 市長は、第1条の設置趣旨に基づき必要と認める事業について、すこやかセンターの使用を許可するものとする。
2 すこやかセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
3 市長は、前項の許可に関して、必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、設備及び備品等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがあると認めるとき。
(4) 営利を目的とするとき。
(5) すこやかセンターの管理運営に支障があると認めるとき。
(6) その他市長がすこやかセンターの使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件の変更、使用の停止、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用目的又は許可条件に違反したとき。
(2) 公用又は公益上の必要が生じたとき。
(3) 災害その他の事故により使用できなくなつたとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(使用料)
第9条 すこやかセンターの使用料は、無料とする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第29号で平成28年4月25日から施行)
(赤穂市保健センター条例の廃止)
2 赤穂市保健センター条例(平成7年赤穂市条例第8号)は、廃止する。