○赤穂市保健センター設置管理規則

平成28年3月31日

規則第31号

(設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条の規定に基づき、市民の日常生活に密着した保健サービスを実施し、市民の健康づくりに寄与するため、赤穂市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 保健センターは、赤穂市南野中321番地に置く。

(事業)

第3条 保健センターは、赤穂すこやかセンター条例(平成28年赤穂市条例第20号。以下「条例」という。)第4条第1号から第4号までに掲げる事業のほか、保健センターの目的を達成するため必要な事業を行う。

(開館時間及び休館日)

第4条 保健センターの開館時間及び休館日は、条例第3条に規定する開館時間及び休館日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(職員)

第5条 保健センターに所長、保健師及び必要な職員を置く。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日(平成28年4月25日)から施行する。

赤穂市保健センター設置管理規則

平成28年3月31日 規則第31号

(平成28年4月25日施行)

体系情報
第9類 生/第2章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第31号