○赤穂市保健センター設置管理規則
平成28年3月31日
規則第31号
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条の規定に基づき、市民の日常生活に密着した保健サービスを実施し、市民の健康づくりに寄与するため、赤穂市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 保健センターは、赤穂市南野中321番地に置く。
(事業)
第3条 保健センターは、赤穂すこやかセンター条例(平成28年赤穂市条例第20号。以下「条例」という。)第4条第1号から第4号までに掲げる事業のほか、保健センターの目的を達成するため必要な事業を行う。
(開館時間及び休館日)
第4条 保健センターの開館時間及び休館日は、条例第3条に規定する開館時間及び休館日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(職員)
第5条 保健センターに所長、保健師及び必要な職員を置く。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則