○赤穂市高校生等医療費助成要綱

平成28年3月31日

訓令甲第25号

(目的)

第1条 この要綱は、高校生等に係る入院医療費を助成することにより、高校生等の健全な育成及び保健の向上に寄与し、もつて児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高校生等 本市に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有する15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。

(2) 高校生等保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で高校生等を現に監護する者をいう。

(3) 医療保険各法の給付 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費若しくは療養費の支給(家族療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。

(4) 被保険者等負担額 当該医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行うもの(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額(医療保険各法以外の法令、条例(赤穂市福祉医療費助成条例(昭和48年赤穂市条例第23号)を除く。)、規則、規程等の規定により国、地方公共団体(保険者たる地方公共団体を除く。)又は独立行政法人の負担において医療に関する給付が行われないときに限る。)をいう。

(平30訓令甲49・一部改正)

(支給対象者)

第3条 高校生等医療費の支給の対象となる者は、高校生等保護者とする。ただし、高校生等保護者又は高校生等保護者が当該高校生等の生計を維持できない者である場合は、その高校生等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその高校生等の生計を維持する者について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除前の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)の額(要件に係る者が、医療保険各法の給付が行われた月の属する年度の前年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあつては、前々年度。以下同じ。)の1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した場合(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる場合を含む。)にあつては、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例により算定した額とする。)が23万5千円未満であることを要件とする。

2 前項の規定にかかわらず、高校生等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該高校生等保護者は対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 就職し、高校生等保護者の扶養から外れたとき。

(3) 婚姻したとき。

(平30訓令甲49・令2訓令甲1・一部改正)

(支給の範囲)

第4条 高校生等の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、入院療養に係る被保険者等負担額に相当する額を高校生等医療費として支給する。

(支給の申請)

第5条 高校生等医療費の支給を受けようとする高校生等保護者(以下「申請者」という。)は、高校生等医療費支給申請書兼資格確認書(様式第1号)に医療保険各法の給付が行われたことを証明する書類、当該医療に要した費用の額を証する書類、その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があつたときは、これを審査するとともに、支給することを決定したときは高校生等医療費支給決定通知書(様式第2号)により、支給しないことを決定したときは高校生等医療費支給却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(損害賠償との調整)

第7条 市長は、高校生等保護者が前条の規定により支給決定を受けた高校生等医療費に関し、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、高校生等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した高校生等医療費がある場合には相当する金額を返還させることができる。

(高校生等医療費の返還等)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段によつて、この要綱による高校生等医療費の支給決定又は支給を受けた高校生等保護者があると認めるときは、その者に対し、支給決定の取消し又は既に支給した高校生等医療費の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(市町村民税の額の算定の特例)

2 第3条第1項に規定する所得割の額を算定する場合には、当分の間、平成22年法律第4号による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号及び第314条の6第1号イの表(8)を適用して算定するものとする。

(平30訓令甲61・一部改正)

(平成30年9月7日訓令甲第49号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年7月1日前に行われた医療の給付に関する「支給対象者」については、なお従前の例による。

(平成30年12月13日訓令甲第61号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年9月1日前に行われた医療の給付に関する「支給対象者」については、なお従前の例による。

(令和2年1月24日訓令甲第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第51号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日訓令甲第147号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年7月1日前に行われた医療の給付に関する「支給対象者」については、なお従前の例による。

(令3訓令甲51・全改)

画像

画像

画像

赤穂市高校生等医療費助成要綱

平成28年3月31日 訓令甲第25号

(令和3年7月1日施行)