○赤穂市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成28年3月31日

訓令甲第34号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に係る費用の一部を助成することにより、新生児の聴覚機能の状況の早期把握と言語の発達に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 聴覚検査の助成を受けることができる者は、次条に規定する検査を受けた新生児の保護者で市内に住所を有する者とする。

(聴覚検査の方法)

第3条 聴覚検査の方法は、産後の入院中または新生児期の外来で実施する自動聴性脳幹反応検査(ABR)又は耳音響放射検査(OAE)によるものとする。

2 前項の検査を実施する時期は、次の各号のいずれかの時期とする。

(1) 新生児期の入院中又は外来において実施するものとする。

(2) 特別な事情がある場合には、生後6月までに実施する。

(助成額)

第4条 助成の額は、新生児1人につき初回検査料に対して3,000円を上限とする。

(受診券の交付)

第5条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し新生児聴覚検査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、他の市区町村から本市に転入した新生児の保護者から受診券の交付申請があつた場合又は受診券を紛失若しくはき損した者から再交付申請があつた場合は、新生児聴覚検査受診券交付申請書(様式第2号)を提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは受診券を交付するものとする。

(助成の方法)

第6条 受診券の交付を受けた者の新生児が本事業に協力する医療機関で聴覚検査を受診した場合、市長は、当該新生児の保護者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療機関に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受診券の交付を受けた者の新生児が本事業に協力する医療機関外で聴覚検査を受診した場合等市長が特別な理由があると認めるときは、当該新生児の保護者に支払うことにより助成を行うものとする。

(請求)

第7条 前条第2項の規定により助成を受けようとする者は、当該医療機関に費用を支払つた後、新生児聴覚検査費用請求書(様式第3号)に領収書を添え、当該検査受診日から1年以内に市長に請求するものとする。

(受診券の利用の制限)

第8条 受診券は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に該当することになつた日の翌日から利用することができない。

(1) 本市に住所を有しなくなつたとき。

(2) その他助成資格を失つたとき。

(返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段によつて、この要綱による聴覚検査の助成を受けた者があると認めるときは、その者に対し既に助成した聴覚検査費の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、同日以降に出生した新生児の聴覚検査にかかる費用について適用する。

(平成31年3月31日訓令甲第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(平31訓令甲16・全改)

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(平31訓令甲16・全改)

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赤穂市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成28年3月31日 訓令甲第34号

(平成31年4月1日施行)