○赤穂市生活困窮者一時生活支援事業実施要綱
平成28年6月1日
訓令甲第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一定の住居を持たない生活困窮者に対し、一定の期間内に限り、宿泊場所の供与、食事の提供及び衣類その他日常生活を営むために必要となる物資の貸与又は提供(以下「生活支援等」という。)を行うことにより、安定した生活を営めるよう支援することを目的とする生活困窮者一時生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活困窮者 赤穂市を現在地とする者のうち、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。
(2) 住宅扶助基準額 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第3の2の規定に基づき、厚生労働大臣が別に定める額をいう。
(3) アセスメント 生活困窮者の状況を包括的に把握し、背景及び要因を分析した上で、対応すべき課題を適切に捉え、解決の方向性を見定めることをいう。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、一定の住居を持たない生活困窮者のうち、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく生活困窮者自立相談支援事業による相談支援の申込みをした者であつて、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、事業の対象者及び事業の対象者と生計を一にする同居の親族のいずれかが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当するときは、この事業の対象者としない。
(1) 事業の利用の申込みを行つた日(以下「申込日」という。)の属する月における収入の額(同一の世帯に属する者の収入の額を含む。)が、申込日の属する年度(申込日の属する月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の赤穂市税条例(昭和29年赤穂市条例第94号)第24条第2項の規定による金額を12で除して得た額に、住宅扶助基準額を加えた額(以下「基準額」という。)以下である者
(2) 申込日における金融資産の額(同一の世帯に属する者の所有する金融資産を含む。)が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合は100万円とする。)以下である者
2 前項の規定にかかわらず、市長が、緊急性等を勘案し支援が必要と認める者は、事業の対象者とすることができる。
(事業内容)
第4条 事業の支援内容は、第8条の規定により事業の利用を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、生活支援等を行うものとする。ただし、宿泊の支援を利用せずに食事、衣類その他日用品の支援だけを利用することはできないものとする。
(利用期間)
第5条 事業の利用期間は原則として3か月以内とする。ただし、本人に対するアセスメントの状況を踏まえ、市長が必要と認める場合は、6か月を超えない範囲内で市長が定める期間とすることができる。
(実施場所)
第6条 事業において提供する宿泊場所は、利用可能な旅館又はホテル等の宿泊施設(以下「宿泊事業施設」という。)とする。
(利用申込)
第7条 事業の利用を希望する生活困窮者は、一時生活支援事業利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用の中止)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止することができる。
(1) 第3条第1項各号の要件を満たさないことが明らかとなつた場合
(2) 宿泊事業施設で、飲酒、暴力等により他人に迷惑をかける行為があり、相談支援員の指導に従わない場合
(3) 生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者自立相談支援事業による支援を拒否し、又は必要な指示に従わない場合
(4) 利用者の所在が不明となつた場合
(5) その他市長が事業の利用継続が困難と判断した場合
(利用の終了)
第10条 事業の利用は、利用者が安定した住居等を確保したとき又は第5条の規定により当該利用者の利用期間として定めた期間が満了したときに終了する。
(報告)
第11条 利用者は、事業の利用期間が終了したときは、速やかに一時生活支援事業利用報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 宿泊事業施設は、一時生活支援事業宿泊実績報告書(様式第6号)により、当月の状況を市長に報告するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第68号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令甲68・一部改正)
(令3訓令甲68・一部改正)
(令3訓令甲68・一部改正)