○赤穂市耐震改修促進事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

訓令甲第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、赤穂市における住宅の耐震化を促進し、地震による住宅の倒壊から市民の生命を守ることを目的に住宅の所有者が行う耐震改修工事等に対して補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるよう、次に掲げる室、設備等の全てを有する建物又は建物の一部のことをいう。

 一つ以上の居室

 専用(共用の場合であつても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつでも使用できるものを含む。以下同じ。)の炊事用流し(台所)

 専用のトイレ

 専用の出入口

(2) 戸建住宅 一つの建物が一つの住宅となつているものをいう。

(3) 共同住宅 戸建住宅及びマンション(延べ面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が3階以上の耐火建築物又は準耐火建築物)以外の住宅(長屋住宅を含む。)をいう。

(4) 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。

 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(2004年改訂版又は2012年改訂版)による一般診断法又は精密診断法

 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版又は2011年版)による耐震診断

 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2001年版又は2017年改訂版)に定める第1次診断法、第2次診断法又は第3次診断法による耐震診断

 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(2009年版)に定める第1次診断法、第2次診断法又は第3次診断法による耐震診断

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算(以下「構造計算」という。)による耐震診断

 上記アからオまでに掲げる方法と同等と認められる耐震診断

(5) 耐震基準 住宅の耐震性について、別表第一に定める基準をいう。

(6) 安全性が低いと診断されたもの 次のいずれかに該当するものをいう。

 耐震診断の結果、耐震基準に満たないもの

 平成12年度から14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」で診断の結果、安全性が低い(木造戸建住宅の場合は、評点が1.0未満)と判断されたもの(耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。)

 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、安全性が低い(木造戸建住宅の場合は、評点が1.0未満)と判断されたもの(耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。)

(7) 耐震改修計画策定 住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす改修計画の策定(耐震判定委員会による建築物の耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する評価・判定等を含む。)であつて、補強設計及び補強設計に基づく耐震改修工事に要する費用の見積をいう。

(8) 耐震改修工事 住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす工事(のみによる工事を除く。)であつて、次に掲げるものをいう。

 基礎、柱、はり及び壁の補強工事(地盤改良工事を含む。)

 屋根を軽量化する工事

 床面の剛性を高める工事

 第13号に規定するひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法又は別表第二に定めるものによる工事

 減築工事(減築後の住宅が第1号に規定する住宅となるものに限る。)

 第16号に規定する附帯工事

(9) 屋根軽量化工事 住宅の耐震性向上のために行う住宅の屋根全体を非常に重い屋根(土葺瓦屋根)から重い屋根(桟瓦葺等)又は軽い屋根(スレート板、鉄板葺等)に軽量化する工事(第16号に規定する附帯工事を含む。)をいう。

(10) シェルター型工事 住宅が倒壊しても、居室内の安全性が確保できる工事であつて、次に掲げるもの(第16号に規定する附帯工事を含む。)をいう。

 別表第二に定める工法による工事

 別表第三に定めるシェルター等を設置等する工事

(11) 建替工事 安全性が低いと診断された住宅を除却し、現行の建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合する住宅を新たに建築する工事をいう。

(12) 防災ベッド等 住宅が倒壊しても、安全な空間を確保する防災ベッドその他の装置として別表第二又は別表第四に定めるものをいう。

(13) ひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法 平成16年度ひょうご住宅耐震改修技術コンペ又は平成18年度ひょうご住宅耐震改修工法コンペで補助対象工法として認められたものをいう。

(14) 住宅改修業者登録制度 住宅改修事業の適正化に関する条例(平成18年兵庫県条例第35号)に基づく住宅改修業者登録制度をいう。

(15) 事業者グループ 県・市町と連携して耐震化に取り組むものとして、県の登録を受けた、設計事務所及び施工業者から構成されるグループをいう。

(16) 附帯工事 次に掲げる工事とする。ただし、著しい機能向上に係るものを除く。

 補強する壁等の部位(以下「補強箇所」という。)の周囲91センチメートルの範囲内における外壁の仕上げ材、下地材等の撤去及び復旧工事並びに当該部分の断熱工事

 補強箇所が含まれる室における内壁、天井及び床の仕上げ材、下地材等の撤去及び復旧工事並びに当該部分の断熱工事

 住宅の耐震性向上に係る工事に伴い必要となる次の工事

(ア) 建具の取替工事

(イ) 配管又は配線の切替工事

(ウ) 既存の住宅設備機器等(キッチンセット(吊り戸棚を含む。)、洗面化粧台、便器、浴槽、空調機等)の取り外し及び再取り付けに係る工事

 屋根を軽量化する工事に伴い実施する下地材及び樋の取替工事

 腐朽、シロアリ等により被害のある部分の取替工事

 劣化の改善となる工事

(平30訓令甲36・平31訓令甲22・令3訓令甲143・令5訓令甲30・一部改正)

(補助金の交付対象事業等)

第3条 市長は、予算の範囲内において、別表第五に掲げる事業に対し、同表に定める金額の補助金を支給するものとする。

(対象となる住宅の要件等)

第4条 補助事業の対象となる住宅は、第2条第1号に定めるもののほか、原則として、次の各号のいずれにも該当しない住宅とする。

(1) 建築基準法第9条に規定する措置が命じられている住宅

(2) 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法により建築された住宅

2 耐震診断及び耐震改修計画策定は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が行うものであること。

3 前項の建築士は、建築士法第23条に規定する登録を受けている建築士事務所に勤務しているものであること。ただし、同法第23条に規定する登録が不要である場合にあつては、この限りでない。

(平31訓令甲22・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 第3条の補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)及び市長が別に定める添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

4 補助金の交付を受けようとする者は、前項の交付決定の通知が行われた後でなければ、事業に着手してはならない。

(補助事業の変更、中止又は廃止)

第7条 前条第3号の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第1号又は第2号に掲げる変更を行おうとする場合は、補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第3号)を、第3号に掲げる中止又は廃止を行おうとする場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)

(2) 補助事業の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)

(3) 補助事業の中止又は廃止

2 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきと認めたときは、その旨を補助金交付決定内容変更承認通知書(様式第5号)又は補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第8条 補助事業者は、第6条第3項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第7号)及び市長が別に定める添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、第6条第1項及び第2項の規定に準じ決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第8号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

3 第6条第4項の規定は、前項の補助金の交付決定額の変更において準用する。

(補助事業の遂行状況報告等)

第9条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長が別に定めるところにより当該報告をしなければならない。

2 市長は、補助事業の遂行状況を確認するため、必要に応じ、住宅耐震改修工事費補助、簡易耐震改修工事費補助、屋根軽量化工事費補助又はシェルター型工事費補助の交付決定を受けた補助事業者に対して、工事中に中間検査を実施する。

3 市長は、前項の中間検査を実施することとした場合は、中間検査実施通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

4 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第10号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)又は第6条の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、補助事業実績報告書(様式第11号)及び市長が別に定める添付書類を市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(是正命令等)

第11条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があつた場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

2 前項の規定は、第9条第1項の報告があつた場合及び同条第2項による中間検査を実施した場合について準用する。

3 補助事業者は、第1項の措置が完了したときは、前条の規定に従つて実績報告をしなければならない。

(額の確定)

第12条 市長は、補助事業の完了に係る第10条及び前条第3項の実績報告があつた場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定(以下「額の確定」という。」)し、補助金額確定通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 市長は、額の確定を行つたのち、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第13号)により補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が希望する場合は、補助金の受領に関する権限を耐震改修工事等について契約を締結した者(以下「耐震事業者」という。)に委任することができる(以下「代理受領」という。)

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず概算払いすることができる。

(平31訓令甲22・一部改正)

(補助金の代理受領)

第13条の2 代理受領を利用しようとする補助事業者は、補助金交付申請書を提出する際に、代理受領事前届出書(様式第14号。以下「事前届出書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めた場合は、補助事業実績報告書を提出する前までに提出すればよいものとする。

2 事前届出書を提出した補助事業者に対し、市長は代理受領事前届出確認通知書(様式第15号)を送付するものとする。

3 補助事業者は、代理受領の利用をやめようとするときは、補助事業実績報告書を提出する前までに代理受領事前届出取下届(様式第16号)を提出しなければならない。

4 代理受領を利用しようとする補助事業者は、補助事業実績報告書を提出する際に、代理受領に係る補助事業内訳説明書(様式第17号。以下「内訳説明書」という。)を市長に提出しなければならない。また、内訳説明書には、印鑑登録証明書と同一の印鑑で押印するとともに、印鑑登録証明書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代理受領の利用を取り消すことができる。

(1) 虚偽の届出その他不正の行為があると判明した場合

(2) 法令又はこの要綱に違反した場合

(3) その他市長が代理受領の利用を不適当と認めた場合

(平31訓令甲22・追加)

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

2 市長は、前項の取消しの決定を行つた場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第18号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(平31訓令甲22・一部改正)

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

2 市長は、額の確定を行つた場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(加算金及び遅延利息)

第16条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条第1項の割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項及び第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかつたときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第19条第2項の割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(全体設計の承認)

第17条 補助金の交付を受けようとする者は、やむを得ない理由により補助事業の実施期間が複数年度にわたる場合には、初年度の補助金の交付の申請までに、事業費の総額及び補助事業の完了の予定期日等について、全体設計承認申請書(様式第19号)を市長に提出することができる。

2 市長は、全体設計承認申請書を受理し、審査の上適当と認めたときは、当該全体設計を承認し、全体設計の承認を申請した者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、補助事業にかかる費用の総額を変更する場合について準用する。

(平31訓令甲22・一部改正)

(設計の確認)

第18条 簡易耐震改修工事費補助の補助事業者は、耐震診断を完了した後、かつ、耐震改修工事に着手する前に、設計確認書(様式第20号)及び市長が別に定める添付書類を市長に提出することができる。

(平31訓令甲22・一部改正)

(実績の公表)

第19条 市長は、本事業の補助を受けて実施された耐震改修工事実績の公表を兵庫県が行う場合にあつては、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

(帳簿の備付け)

第20条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(赤穂市住宅耐震改修助成事業実施要綱の廃止)

2 赤穂市住宅耐震改修助成事業実施要綱(平成15年赤穂市訓令甲第27号)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に改正前の赤穂市住宅耐震化促進事業補助金交付要綱又は廃止前の赤穂市住宅耐震改修助成事業実施要綱の規定により補助金等の交付申請のあつたものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月31日訓令甲第36号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令甲第22号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第50号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月16日訓令甲第143号)

この要綱は、令和3年4月19日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第30号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第一(第2条関係)

(平31訓令甲22・一部改正)

耐震診断区分

構造種別

耐震基準

(一)

第2条第4号アによるもの

木造

上部構造評点≧1.0

※時刻歴応答計算による方法の場合は、これと同等の耐震性を有すると認められること

(二)

第2条第4号イによるもの

鉄骨造

構造耐震指標Is≧0.6

(三)

第2条第4号ウによるもの

鉄筋コンクリート造

構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Iso≧1.0

※Iso算定に用いる用途指標Uは1.0とする

(四)

第2条第4号エによるもの

鉄骨鉄筋コンクリート造

構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Iso≧1.0

※Iso算定に用いる用途指標Uは1.0とする

(五)

第2条第4号オによるもの

全て

構造計算により安全性が確かめられること

(六)

第2条第4号カによるもの

全て

上記(一)から(五)までの耐震基準と同等の耐震性を有すると認められること

注)簡易耐震改修工事費補助においては、上部構造評点の「1.0」を「0.7」と、構造耐震指標Isの「0.6」を「0.3」と読み替えるものとする。

別表第二(第2条関係)

(平31訓令甲22・一部改正)

1

(一財)日本建築防災協会の防災技術評価制度等で評価された工法又は装置

2

他都道府県で補助対象工法として認められたもののうち、当該都道府県における評価委員会等の第三者機関により評定を受けた工法又は装置

3

公的機関の認定・試験等によりその性能が評価された工法又は装置

別表第三(第2条関係)

(平30訓令甲36・全改、平31訓令甲22・一部改正)

No.

名称

会社名

1

耐震TBシェルター「鋼耐震」

株式会社東武防災建設

東武ボウサイ株式会社

2

レスキュールーム

有限会社ヤマニヤマショウ

3

シェル太くん工法

株式会社ヤマヒサ

4

シェルキューブ

株式会社デリス建築研究所

5

地震シェルター「不動震」

株式会社東武防災建設

東武ボウサイ株式会社

6

セフティルーム

ハイブリッドハウス販売株式会社

7

シェルBOX

ナスラック株式会社

8

J.Pod耐震シェルター

J.Pod&耐震工法協会

9

木質耐震シェルター

株式会社一条工務店

10

木造軸組耐震シェルター「剛健」

有限会社宮田鉄工

11

耐震健康シェルター「命守」

株式会社青ヒバの会ネットワーク

12

「ウッド・ラック」ルームシェルターひのき庵

新光産業株式会社

13

パネル式耐震シェルター

SUS株式会社

14

シェルキューブR

株式会社デリス建築研究所

別表第四(第2条関係)

(平30訓令甲36・全改、令2訓令甲50・一部改正)

No.

名称

会社名

1

ウッド・ラック(WOOD―LUCK)

新光産業株式会社

2

防災ベッドBB―002

株式会社ニッケン鋼業

3

介護ベッド用防災フレーム

株式会社ニッケン鋼業

4

安心防災ベッド枠A

フジワラ産業株式会社

5

安心防災ベッド枠B

フジワラ産業株式会社

6

耐圧ベッドルーム型シェルター

株式会社エヌ・アイ・ピー

7

耐震シェルター耐震和空間

株式会社ニッケン鋼業

8

つみっくベッドシェルター

NPO法人つみっ庫くらぶ

9

減災寝室

有限会社扇光

10

シェルターユニットバス(UB)

J建築システム株式会社

11

耐震小型シェルター「構―kamae―」テーブルタイプ

株式会社安信

別表第五(第3条関係)

(令4訓令甲32・全改、令5訓令甲30・一部改正)

住宅耐震改修計画策定費補助

補助事業の対象経費

補助事業の対象となる住宅(補助事業の対象者の第1項及び第2項に定める住宅をいう。)の耐震診断及び耐震改修計画策定に要する経費(ただし、共同住宅においては、居住の用に供する部分に係る経費に限る。)

補助事業の対象者

次に掲げる要件をすべて満たす者

1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、安全性が低いと診断されたものを所有する者

2 兵庫県住宅再建共済制度の住宅再建共済制度に加入している又は加入する住宅を所有する者

補助率

2/3

補助金の額

戸建住宅

補助事業の対象経費に補助率を乗じた額又は20万円のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できた場合にあつては、3.3万円を限度とする。

共同住宅

補助事業の対象経費に補助率を乗じた額又は12万円に補助事業の対象者が所有する住宅の戸数を乗じた額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できた場合にあつては、4万円/戸を限度とする。

その他の事項

1 策定される耐震改修計画が、地震に対して安全な計画となつていること又は耐震診断の結果により、地震に対して安全な構造であることを確認できること。

2 区分所有の共同住宅における補助の対象となる戸数は、補助事業の対象者が所有する戸数とする。

住宅耐震改修工事費補助

補助事業の対象経費

補助事業の対象となる住宅(補助事業の対象者の第1項及び第3項に定める住宅をいう。)の耐震改修工事に要する経費(ただし、戸建住宅においては総額50万円以上のものに限り、共同住宅においては、居住の用に供する部分に係る経費に限る。)

補助事業の対象者

次に掲げる要件をすべて満たす兵庫県民(個人)

1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、安全性が低いと診断されたもの(当該事業又は「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者

2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの者にあつては、給与収入が1,395万円)以下の者

3 兵庫県住宅再建共済制度の住宅再建共済制度に加入している又は加入する住宅を所有する者

補助率

4/5又は定額

補助金の額

戸建住宅

補助事業の対象経費が200万円未満の場合は当該経費に補助率を乗じた額又は100万円のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)、200万円以上300万円未満の場合は110万円、300万円以上の場合は130万円とする。ただし、当該事業又は「ひょうご住まいの耐震化促進事業」のうち「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」の補助金を過去に受けた住宅にあつては、当該補助金の額を控除する。

共同住宅

補助事業の対象経費に補助率を乗じた額又は40万円に補助事業の対象者が所有する住宅の戸数を乗じた額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)

その他の事項

1 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となつていること。

2 区分所有の共同住宅における補助の対象となる戸数は、補助事業の対象者が所有する戸数とする。

3 補助事業の対象となる工事は、住宅改修業者登録制度等へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事であること。

簡易耐震改修工事費補助

補助事業の対象経費

補助事業の対象となる住宅(補助事業の対象者の第1項及び第3項に定める住宅をいう。)の耐震診断、耐震改修計画策定及び耐震改修工事に要する経費(総額50万円以上のものに限る。)(ただし、「住宅耐震改修計画策定費補助」の補助金を過去に受けた住宅にあつては、耐震診断及び耐震改修計画策定に要する経費を除く。)

補助事業の対象者

次に掲げる要件をすべて満たす兵庫県民(個人)

1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅(当該事業又は「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者

(1) 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満又はIs0.3未満のもの

(2) 平成12年度から14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」で診断の結果、評点が0.7未満のもの

(3) 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、評点が0.7未満のもの

2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの者にあつては、給与収入が1,395万円)以下の者

3 兵庫県住宅再建共済制度の住宅再建共済制度に加入している又は加入する住宅を所有する者

補助率

4/5

補助金の額

補助事業の対象経費に補助率を乗じた額又は50万円のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、耐震診断の結果、上部構造評点が0.7以上又はIs値が0.3以上であることが確認できた場合にあつては、3.3万円とする。

その他の事項

1 耐震改修の結果、上部構造評点が0.7以上若しくはIs値が0.3以上となつていること又は耐震診断の結果上部構造評点が0.7以上若しくはIs値が0.3以上であることが確認できること。

2 補助事業の対象となる工事は、住宅改修業者登録制度等へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事であること。

屋根軽量化工事費補助

補助事業の対象経費

補助事業の対象となる住宅(補助事業の対象者の第1項及び第3項に定める住宅をいう。)の非常に重い屋根を重い屋根又は軽い屋根に軽量化する工事及びそれにあわせて実施する耐震改修工事に要する経費(総額50万円以上のものに限る。)

補助事業の対象者

次に掲げる要件をすべて満たす兵庫県民(個人)

1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された木造戸建住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅(当該事業又は「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者

(1) 耐震診断の結果、安全性が低いと診断されたもの(評点が0.7以上に限る。)

(2) 平成12年度から14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」で診断の結果、評点が0.7以上1.0未満のもの

(3) 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、評点が0.7以上1.0未満のもの

2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの者にあつては、給与収入が1,395万円)以下の者

3 兵庫県住宅再建共済制度の住宅再建共済制度に加入している又は加入する住宅を所有する者

補助率

定額

補助金の額

50万円

その他の事項

補助事業の対象となる工事は、住宅改修業者登録制度等へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事であること。

シェルター型工事費補助

補助事業の対象経費

補助事業の対象となる住宅(補助事業の対象者の第1項及び第3項に定める住宅をいう。)におけるシェルターの設置工事(シェルター型工事)に要する経費(総額10万円以上のものに限る。)

補助事業の対象者

次に掲げる要件をすべて満たす兵庫県民(個人)

1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、安全性が低いと診断されたもの(当該事業又は「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者

2 所有者の所得が1,200万円(給与収入のみの者にあつては、給与収入が1,395万円)以下の者

3 兵庫県住宅再建共済制度の住宅再建共済制度に加入している又は加入する住宅を所有する者

補助率

定額

補助金の額

補助事業の対象となる経費が10万円以上50万円未満の場合は10万円、50万円以上の場合は50万円とする。

建替工事費補助

補助事業の対象経費

補助事業の対象者が、第1項に定める住宅を第2項に定める住宅に同一敷地内で建て替える工事に要する経費(総額100万円以上のものに限る。)(ただし、当該事業又は「ひょうご住まいの耐震化促進事業」のうち「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」の補助金を過去に受けた住宅については、当該補助金の額を控除するものとする。)

1 除却する住宅 以下のすべての要件を満たす住宅

(1) 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)

(2) 所有者又はその所有者に準ずると認める者が自己の居住の用に供するもの

(3) 安全性が低いと診断されたもの

2 新築する住宅 以下のすべての要件を満たす住宅

(1) 所有者が自己の居住の用に供するもの

(2) 兵庫県住宅再建共済制度の住宅再建共済制度に加入するもの

(3) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省、国土交通省令第1号)第1条第1項第2号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していること。ただし、令和3年度末までに設計に着手している場合は、この限りでない。

(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内でないこと。ただし、令和3年度末までに設計に着手している場合は、この限りでない。

補助事業の対象者

次に掲げる要件をすべて満たす兵庫県民(個人)

1 除却する住宅(当該事業又は「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)の所有者又はその所有者に準ずると認める者

2 新たに建築する住宅の所有者

3 所得が1,200万円(給与収入のみの者にあつては、給与収入が1,395万円)以下の者

補助率

定額

補助金の額

100万円

防災ベッド等設置費補助

補助事業の対象経費

補助事業の対象者が実施する防災ベッド等の設置に要する経費(総額10万円以上のものに限る。)

補助事業の対象者

次に掲げる要件をすべて満たす者

1 市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、安全性が低いと診断されたもの(当該事業又は「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)の居住者

2 居住者の所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,395万円)以下の者

3 兵庫県住宅再建共済制度の家財再建共済制度に加入している又は加入する住宅(兵庫県住宅再建共済制度の住宅再建共済制度に加入している又は加入する住宅を含む。)を所有する者

補助率

定額

補助金の額

10万円

(令3訓令甲143・一部改正)

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(令3訓令甲143・一部改正)

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(令3訓令甲143・一部改正)

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(令3訓令甲143・一部改正)

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(令3訓令甲143・一部改正)

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(令3訓令甲143・令4訓令甲32・一部改正)

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(令4訓令甲32・全改)

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(平31訓令甲22・追加、令3訓令甲143・一部改正)

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(平31訓令甲22・追加)

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(平31訓令甲22・追加、令3訓令甲143・一部改正)

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(平31訓令甲22・追加)

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(平31訓令甲22・旧様式第14号繰下)

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(平31訓令甲22・旧様式第15号繰下、令3訓令甲143・一部改正)

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(令3訓令甲143・全改)

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赤穂市耐震改修促進事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 訓令甲第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章
沿革情報
平成29年3月31日 訓令甲第36号
平成30年3月31日 訓令甲第36号
平成31年3月31日 訓令甲第22号
令和2年3月31日 訓令甲第50号
令和3年4月16日 訓令甲第143号
令和4年3月31日 訓令甲第32号
令和5年3月31日 訓令甲第30号