○赤穂市民病院看護師宿舎管理規程
平成29年11月17日
病管規程第3号
赤穂市民病院看護師宿舎管理規程(昭和54年病院訓令甲第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市民病院看護師宿舎(以下「宿舎」という。)の管理及び使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(宿舎の定義)
第2条 この規程において宿舎とは、病院事業又は介護老人保健施設事業(以下「病院事業等」という。)の看護師の確保を図るため、病院事業等に勤務する看護師(以下「看護師」という。)の居住用の施設として借り入れた宿舎(敷地及び付帯施設を含む。以下同じ。)をいう。
(入居者の資格)
第3条 宿舎に入居できる者は、看護師とする。ただし、宿舎に空室があり、看護師の入居に支障がないと認められるときは、病院事業等に勤務する医療技術職員を入居させることができる。
(入居の申込み)
第4条 宿舎に入居しようとする者は、看護師宿舎入居申込書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、院長に提出するものとする。
(定員)
第6条 宿舎の定員は、8名とする。
(入居の期間)
第7条 宿舎に入居できる期間は、職員として採用された日から起算して7年とする。ただし、院長が特に認めた場合は、この限りではない。
(家賃)
第8条 入居者は、院長が別に定める家賃を納付しなければならない。入居期間が1箇月に満たない場合は、日割り計算による。この場合100円未満は切り捨てるものとする。
2 家賃は、当月分を当月末までに納付しなければならない。
3 院長は、家賃を納付させることが適当でないと認めた場合は、前2項の規定にかかわらず、家賃を免除することができるものとする。
(修繕費用の負担)
第9条 宿舎の修繕に要する費用のうち、軽微な修繕に要する費用は入居者負担とし、これ以外は病院事業の負担とする。
2 入居者の責に帰すべき事由により、宿舎に滅失、き損等を生じた場合の修繕に要する費用は、前項の規定にかかわらず、全額入居者の負担とする。
3 院長は、修繕を行う必要の生じたときは遅滞なくその状況を調査し、適切な措置をとらなければならない。
(入居者の費用負担)
第10条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気・ガス及び水道料金
(2) 電話の使用料
(3) 駐車料
(4) 火災保険料
(5) 自動車保管場所使用承諾証明書の発行手数料
(6) その他院長が必要と認めた費用
2 院長は、前項各号の費用のうち、入居者に負担させることが適当でないと認めたものについては、その全部又は一部を入居者に負担させないことができる。
(入居者の保全義務)
第11条 入居者は、宿舎の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。
2 入居者は、この規程を誠実に守り、院長が宿舎の管理のために行う諸施策に協力しなければならない。
(立入検査)
第12条 院長は、宿舎の管理上必要があると認めるときは、院長の指定した者に宿舎の検査をさせ、又は入居者に対し適当な指示をさせることができる。
(通報義務)
第13条 入居者は、次の各号の一に該当するときは遅滞なく院長に通報しなければならない。
(1) 宿舎の修理を必要とするとき、又は宿舎を破損したとき
(2) 火災、盗難、その他事故が発生したとき
(3) 引き続き15日以上住宅を留守にするとき
(4) その他宿舎の管理上必要な事項
(転貸等の禁止)
第14条 入居者は、宿舎を他の者に貸し、増改築し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
2 入居者は、宿舎の全部又は一部を居住の用以外に供してはならない。
(増改築等の禁止)
第15条 入居者は、宿舎を模様替えし、増改築し、又は工作物を設置してはならない。
(退居事由)
第16条 入居者は、次の各号の一に該当する場合においては、速やかに退居しなければならない。
(1) 第3条に規定する入居の資格を失つたとき。
(2) その他院長が必要と認めたとき。
(退居の届出)
第17条 入居者は、退居しようとするときは、退居の1箇月前までに看護師宿舎退居届(様式第3号)により院長に届け出て、院長の指定する職員の検査を受けなければならない。
(補足)
第18条 この規程に定めるもののほか、宿舎の管理に必要な事項は院長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年3月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の入居の申込み、その他この規程を施行するために必要な準備行為は、この規程の施行前においても行うことができる。
付則(令和3年3月31日病管規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(令3病管規程3・一部改正)
(令3病管規程3・一部改正)