○赤穂市産後ケア事業実施要綱
平成30年3月31日
訓令甲第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産後1年以内の母子を対象に、心身の安定と育児不安の解消を図り、妊娠から出産及び育児までの切れ目のない支援を行う体制を確保することを目的として実施する赤穂市産後ケア事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(令2訓令甲42・令5訓令甲27・一部改正)
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、赤穂市とする。ただし、本事業を適切に実施できると市長が認める医療機関、助産所(以下「実施機関」という。)又は助産師、保健師若しくは看護師(以下「助産師等」という。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(令6訓令甲30・一部改正)
(利用対象者)
第3条 本事業の利用対象者は、市内に住所を有する出産後1年以内の母子とする。
(令2訓令甲42・令3訓令甲83・令5訓令甲27・一部改正)
(利用対象除外者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、利用対象除外とする。
(1) 母子のいずれかが感染症に罹患している者
(2) 産婦に入院加療の必要がある者
(3) 産婦に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある者(ただし、医師により本事業において対応が可能であると判断された場合はこの限りではない。)
(4) 医療行為の必要な乳児
(令5訓令甲27・一部改正)
(1) 短期入所型 母子を実施機関に宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケア等のきめ細かい支援を実施する。
(2) 通所型 母子を日帰りで実施機関に通所させ、心身のケア等のきめ細かい支援を実施する。
(3) 居宅訪問型 助産師等が利用対象者の自宅(市内に限る。)を訪問し、心身のケア等のきめ細かい支援を実施する。
2 本事業の利用サービス内容は、次に掲げるものとする。
(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導
(2) 乳房ケア(乳房マッサージ等の乳房管理をいう。以下同じ。)
(3) 沐浴、授乳等の育児指導
(4) 乳児の世話、発育及び発達等のチェック
(5) その他必要な保健指導及び情報提供
(令6訓令甲30・全改)
(利用日数)
第6条 短期入所型の利用日数は7日を限度とし、通所型及び居宅訪問型は、利用対象者の状況に応じて制限なく利用できるものとする。
(令6訓令甲30・追加)
(利用の申請)
第7条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、赤穂市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号。以下「申請書兼情報提供同意書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急に本事業を利用する必要がある者については、本事業の利用開始日以後においても申請することができるものとする。
(令6訓令甲30・旧第6条繰下・一部改正)
(令6訓令甲30・旧第7条繰下・一部改正)
(実施結果の報告)
第9条 事業者は、本事業の終了後、赤穂市産後ケア事業実施報告書(様式第5号)を作成し、市長にすみやかに報告するものとする。
2 事業者は、本事業終了後も継続的に支援が必要な母子について、赤穂市保健センターと情報交換を行う等、連携を図るものとする。
(令5訓令甲27・一部改正、令6訓令甲30・旧第8条繰下)
(利用料)
第10条 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、本事業を利用するときには、当該事業に要する費用の一部(以下「利用料」という。)を負担するものとし、市が発行する納付書等により期日までに納付しなければならない。
2 利用料の額は、別表に定める額とする。
(令6訓令甲30・旧第9条繰下・全改)
2 市長は前項により請求があつたときは、請求日から起算して30日以内に、事業者に委託料を支払うものとする。
(令3訓令甲83・旧第9条繰下、令6訓令甲30・旧第10条繰下)
(個人情報の保護)
第12条 本事業を実施するにあたつては、利用記録の漏えいを防止し、実施担当者には守秘義務を課し、関係法令を遵守することとする。
(令3訓令甲83・旧第10条繰下、令6訓令甲30・旧第11条繰下)
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令3訓令甲83・旧第11条繰下、令6訓令甲30・旧第12条繰下)
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日訓令甲第13号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令甲第42号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第83号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令甲第27号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日訓令甲第30号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(令6訓令甲30・追加)
世帯の区分 | 1回当たりの利用料 | |||||
短期入所型 ※1日を1回として算定 | 通所型 | 居宅訪問型 | ||||
1~5回目 | 6回目以降 | 1~5回目 | 6回目以降 | 1~5回目 | 6回目以降 | |
生活保護世帯及び市民税非課税世帯 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
その他の世帯 | 1,500円 | 3,000円 | 500円 | 1,000円 | 無料 | 500円 |
(令6訓令甲30・全改)
(令6訓令甲30・全改)
(令6訓令甲30・全改)
(令6訓令甲30・全改)
(令6訓令甲30・全改)
(令6訓令甲30・全改)
(令6訓令甲30・全改)