○赤穂市農業集落排水処理施設条例施行規程
平成30年4月1日
上下水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂市農業集落排水処理施設条例(平成3年赤穂市条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例における用語の定義に従うものとする。
(排水設備工事の特例)
第4条 条例第6条第1項ただし書に規定する規程で定める工事は、排水管の修繕又は便器の取替その他これらに類する軽微な排水設備工事をいう。
(公共ます等の設置等)
第6条 管理者は、公共ます及び取付管(以下「公共ます等」という。)を設置する場合は、当該公共ますに接続する建物所有者及び土地所有者から公共ます等設置同意書(様式第6号)により同意を得たうえ設置するものとする。
2 公共ます等は、原則として汚水が生ずる建物及び構築物の敷地並びに建築を予定している宅地に設置するものとし、その設置戸数は、1戸当たり1箇とする。ただし、公共ます等の増設を必要とする者は、公共ます等特別設置申請書(様式第7号)を管理者に提出し、これに要する費用は当該増設を必要とした者の負担とする。
(指定工事店等)
第7条 指定工事店並びに指定工事店が備えなければならない責任技術者(以下「指定工事店等」という。)は、赤穂市下水道条例(昭和54年赤穂市条例第39号)の規定による指定工事店、責任技術者を当該指定工事店等とみなす。
(排水処理施設付近地の掘さく)
第9条 排水処理施設の排水管きよの付近地で掘さく工事を行う者は、あらかじめ、排水処理施設付近地掘さく届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。
(使用料の納付期限)
第10条 使用料を納付する者は、赤穂市水道事業給水条例(昭和34年赤穂市条例第212号。以下「水道条例」という。)に基づき徴収する水道料金とあわせて当該水道料金の納付期限内に納付しなければならない。ただし、水道水以外の水に係る使用料及びその他管理者が定めるものについては、別に定める日までに納付しなければならない。
(使用料徴収額の調整)
第11条 使用料を徴収した後、その徴収額に誤りがあることを発見したときは、速やかにその過不足を調整し、充当、還付又は追徴を行うものとする。ただし、次回に徴収する使用料で精算することができる。
(1) 水道水の使用水量が漏水等のため排除汚水量と著しく相違する場合において管理者が必要と認めるとき 管理者が認める水道の使用水量の漏水減量水量に相当する使用料の額
(2) 非常災害等により被災者が生活困窮の状況にあるとき 免除又はその都度管理者が定める額を減額
(3) その他特別の理由があると管理者が認めるとき 免除又はその都度管理者が定める額を減額
(準用)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、赤穂市下水道条例施行規程(平成30年赤穂市上下水道事業管理規程第4号)を準用するほか、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日上下水管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(令3上下水管規程2・全改)
(令3上下水管規程2・全改)
(令3上下水管規程2・全改)
(令3上下水管規程2・全改)
(令3上下水管規程2・全改)
(令3上下水管規程2・全改)
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(令3上下水管規程2・全改)
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