○赤穂市排水設備指定工事店規程
平成30年4月1日
上下水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂市下水道条例(昭和54年赤穂市条例第39号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、指定工事店(以下「指定工事店」という。)、責任技術者に関して必要な事項を定めるものとする。
(指定工事店の指定条件)
第2条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる条件を備えるものでなければならない。
(1) 本県内に営業に適する店舗(以下「営業所」という。)を有すること。
(2) 営業に必要な設備及び器材を有すること。
(3) 責任技術者を選任していること。この場合において、本県内における他の営業所について兼任することを妨げない。
(4) 破産手続開始の決定を受けていないこと。
(5) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができること。
(6) 第10条の規定により指定の取消処分を受けた者にあつては、当該処分の日から2年を経過していること。
(令元上下水管規程2・令6上下水管規程6・一部改正)
(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関し、前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 選任する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
(5) 選任する責任技術者に係る排水設備工事責任技術者証(第16条第4項の規定に基づき管理者が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(7) その他管理者が必要と認める書類
(令元上下水管規程2・令6上下水管規程6・一部改正)
3 指定工事店は指定証をき損又は紛失したときは、直ちに赤穂市排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第3号)を管理者に提出して交付を受けなければならない。
(指定の有効期間)
第5条 指定の有効期間は、指定の日から5年の範囲内で管理者の定める期間とする。
(1) 指定の有効期間が満了したとき。
(2) 指定を取り消されたとき。
(3) 廃業したとき。
(指定工事店の義務)
第7条 指定工事店は、条例、赤穂市下水道条例施行規程(平成30年赤穂市上下水道事業管理規程第4号。以下「施行規程」という。)及びこの規程を遵守するほか、次の各号に定める義務を負う。
(2) 排水設備の新設、増設、改築、撤去又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由のない限り、これを拒んではならない。
(3) 排水設備工事は誠実かつ迅速に施工し、完了後は直ちに届け出て、責任技術者立合のうえ管理者の検査を受けなければならない。また、検査の結果不完全と認めるときは、直ちに改修しなければならない。
(4) 排水設備工事の竣工後1年以内に生じた故障については無償で修繕しなければならない。ただし、その故障が施行業者の責任でないと認められるときはこの限りでない。
(5) 指定証は店舗において公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(6) 非常災害時における復旧、その他管理者の指示があつたときは、これに応じなければならない。
(名義貸し等の禁止)
第8条 指定工事店は、他人の工事に自己の名義を使用させ、又はその請負つた工事をいかなる方法をもつてするを問わず、一括して他人に請負わせてはならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。
2 管理者は、前項ただし書の名義貸しを承認する場合は、条件を付することができる。
(監督等)
第9条 管理者は、必要に応じ業者が行う排水設備工事、業務状況、関係帳簿及び工事材料等について必要な監督をすることができる。
(2) 禁こ以上の刑に処せられたとき。
(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなつたとき。
(5) 第7条の義務に違反したとき。
(6) その他指定工事店として不正又は不都合な行為があつたとき。
2 前項の規定により指定の効力を停止する処分を受けたときは、その期間排水設備工事に関する業務を行うことができない。
3 第1項の指定の取消し又は効力停止の処分によつて生じる損害については、市はその責任を負わない。
4 指定工事店又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該指定工事店が第1項各号のいずれかに該当したときは、管理者に届け出るものとする。
(令元上下水管規程2・一部改正)
(指定工事店の組合)
第11条 指定工事店が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による協同組合を設置して管理者の承認を受けたときは、この協同組合(以下「組合」という。)を組合員である指定工事店と管理者との間の連絡機関とする。
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員名簿
(4) 役員の履歴書
(5) 組合員名簿
(6) 貸借対照表
(7) 財産目録
(8) その他管理者が必要と認める書類
2 組合は前項の申請事項に異動を生じたときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(令6上下水管規程6・一部改正)
(組合承認の基準)
第13条 第11条に規定する組合は、組合に加入している指定工事店が10店以上で構成しているものについて、組合の運営状況等に関して審査し、適当と認めた場合に行う。
(組合の連帯責任)
第14条 組合は、組合員たる業者の業務上の行為につき連帯して責任を負わなければならない。
(責任技術者の登録資格)
第15条 財団法人兵庫県まちづくり技術センター(以下「県技術センター」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格した者は、責任技術者となる資格を有する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 不法行為又は不正行為等によつて試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者
(令元上下水管規程2・一部改正)
(責任技術者の登録)
第16条 責任技術者となる資格を有する者が、責任技術者となるには、管理者に届け出て登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は5年以内とし、特別な理由のあるときは管理者はこれを短縮することができる。ただし再登録を妨げない。
4 管理者は、登録された責任技術者に対し、責任技術者証(様式第9号)を交付する。
6 責任技術者証は、登録有効期間が満了したとき又は登録を取消されたとき若しくは排水設備工事に従事しなくなつたときは、直ちに管理者に返納しなければならない。
7 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了までにあらかじめ登録の更新を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
8 登録有資格者は、試験の合格証の交付の日から5年を経過する日までに、登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、県技術センターが試験合格後5年毎に実施する更新講習を継続して受講した者及び管理者が特別な理由があると認めた者は、この限りでない。
(令6上下水管規程6・一部改正)
(責任技術者の義務)
第17条 責任技術者は、排水設備の新設等工事の技術に関する一切の事項を相当するものとする。
2 前項の処分による損害については、市はその責任を負わない。
(責任技術者の登録の失効)
第19条 責任技術者となる資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を失効するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなつたとき。
2 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が前項各号のいずれかに該当したときは、管理者に届け出るものとする。
(令元上下水管規程2・一部改正)
(公示)
第20条 管理者は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかつたとき。
(4) 次のいずれかに該当したとき。
ア 代表者に異動があつたとき。
イ 商号を変更したとき。
ウ 営業所を移転したとき。
2 管理者は県技術センターが試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
(令元上下水管規程2・一部改正)
(事務連絡会)
第21条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(補則)
第22条 この規程の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年10月1日上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日上下水管規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日上下水管規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(令6上下水管規程6・全改)
(令3上下水管規程3・全改)
(令3上下水管規程3・全改)
(令3上下水管規程3・全改)
(令3上下水管規程3・全改)
(令3上下水管規程3・全改)
(令3上下水管規程3・全改)
(令3上下水管規程3・一部改正)