○赤穂市排水設備等受託工事事務処理規程
平成30年4月1日
上下水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、排水設備又は共用排水設備の設置及び水洗便所の改造のうち、赤穂市下水道事業が行う受託工事の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(受託工事の種類)
第2条 この規程の規定を適用する受託工事とは、赤穂市下水道事業が当該受託工事委託者(以下「受託者」という。)の委託を受けて施行する次の各号に該当する工事をいう。
(1) 赤穂市下水道条例(昭和54年赤穂市条例第39号)第5条第5項に規定する共用排水設備
(2) 赤穂市水洗便所等改造資金助成条例(昭和54年赤穂市条例第41号)第8条に規定する水洗化工事
(3) その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認める排水設備又は共用排水設備及び水洗化工事
(受託工事の申し入れ)
第3条 受託者は、委託申込書(様式第1号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(費用の負担)
第4条 受託工事に要する費用(以下「工事費」という。)及び工事に伴う設計、監督、完成検査に要する費用(以下「設計費等」という。)は、委託者の負担とする。
(工事費等の通知)
第5条 管理者は、受託工事を承認したときは、工事費及び設計費等(以下「工事費等」という。)の概算金額を工事着手前に委託者に通知しなければならない。
(工事費等の納付)
第6条 委託者は、工事費等の概算金額を管理者の指定するところにより前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(工事費の算出方法)
第7条 工事費は、次の各号に掲げる費用区分により算出した額の合計額とする。
(1) 直接工事費
(2) 間接工事費
2 直接工事費及び間接工事費は、管理者が別に定める工事一位代価表その他による。
(設計費等の算出方法)
第8条 設計費等は、次に掲げる区分に応じて算出する。ただし、千円未満の額を切り捨てた額とする。
直接工事費と間接工事費の合計額 | 算定率 |
100万円まで | 3% |
100万円をこえる部分 | 1% |
2 前項により算出された額は、工事費とあわせて受託工事費用として経理する。
(精算)
第9条 第7条第1項の規定により前納された概算金額は、工事完成後精算し、過不足のあるときは還付又は追徴する。
(取消し)
第10条 第6条の規定により概算金額を前納させる場合において、概算金額の納入通知を発した日から20日以内に納入しないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。
(工事中止による工事費の負担)
第11条 委託者の都合により受託工事着手後その施行を中止した場合は、その時までに要した工事費等及び原状回復に要する費用は委託者の負担とする。
(補則)
第13条 この規程の定めのない事項については、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日上下水管規程第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(令3上下水管規程8・全改)