○赤穂市苦情処理共同調整会議設置要綱
平成31年3月31日
訓令甲第4号
(設置)
第1条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条の規定に基づき、技能労務職員の職場における苦情を迅速かつ適正に解決するため、赤穂市苦情処理共同調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(苦情の範囲)
第2条 調整会議で取り扱う苦情の範囲は、次のとおりとする。
(1) 労働条件に関係のある法令等の適用及び解釈に関すること。
(2) 本人の意思に反する不利益な措置に関すること。
(3) その他日常の労働条件に関すること。
(調整会議)
第3条 調整会議は、市を代表する委員及び赤穂市職員組合(以下「職員組合」という。)を代表する委員各3名をもつて構成する。
2 市を代表する委員は市長が職員の中から指名し、職員組合を代表する委員は職員組合に所属する組合員の中から職員組合が選出する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けたときは、欠けた委員が市を代表する委員の場合は市長が、職員組合を代表する委員の場合は職員組合がそれぞれ補充するものとする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 市長は、市を代表する委員の中から議長を選任する。議長の任期は、委員の任期と同じとする。
6 議長は、調整会議の議事を整理し、事務を掌理する。
(申立て)
第4条 苦情を申立てようとする者(以下「申立人」という。)は、苦情処理申立書(様式第1号。以下「申立書」という。)に苦情に関する資料を添えて、人事担当課を経由して調整会議に提出しなければならない。
2 申立人は、審査の継続中においても資料を提出することができる。
3 申立人は、申立書に記載した事項に変更を生じた場合には、速やかにその旨を調整会議に届け出なければならない。
(申立ての取下げ)
第5条 申立人は、調整会議が事案についての決定を行うまでの間、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができる。
(審理)
第6条 申立書が提出されたときは、調整会議は、その記載事項、苦情の内容等を審査し、苦情の申立ての受理又は却下を決定しなければならない。
2 申立書に不備がある場合は、調整会議は、申立人に対し期限を定めてその不備を修正させることができる。
3 調整会議は、申立てを受けた苦情の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、申立人の意見を聴いたうえで、その申立てを却下するものとする。
(1) 団体交渉事項と認められるもの
(2) 管理運営事項と認められるもの
(3) その他調整会議において特に苦情として取り扱うことが適当でないと認められるもの
(会議の開催)
第7条 調整会議は、議長が招集し、原則として全委員の出席により開催する。
2 調整会議の決定は、出席委員の全会一致とする。
3 調整会議は、原則として非公開とする。
(事実調査)
第8条 調整会議は、事実の調査のために必要があると認めるときは、事案に関係がある職員を参考人として出席させ、その意見を求め、その者に対し書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うことができる。
2 調整会議は、必要に応じて申立人に対して前項と同様の事実調査を行うことができる。
(決定の通知)
第9条 調整会議は、事案の処理を決定した場合は、7日以内に決定通知書(様式第4号)により、その内容を市長及び申立人に通知しなければならない。
(再審の申立て)
第10条 申立人は、調整会議の決定に不服がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、調整会議に再審の申立てを行うことができる。
(1) 決定の基礎となつた証拠が虚偽のものであると判明したとき。
(2) 事案の審理の際提出されなかつた新たなかつ重大な証拠が発見されたとき。
(3) 決定に影響を及ぼすと認められる事実の判断について誤認があると認められるとき。
(決定の拘束)
第12条 市長及び申立人は、調整会議の決定を、誠意と責任をもつて守らなければならない。
(秘密保持)
第13条 調整会議の委員は、その職務に関連して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第14条 市長は、苦情の申立て及び苦情処理への参加を理由に、申立人及びその関係者に不利益な取扱いをしてはならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、調整会議に関して必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。