○赤穂市市政特別アドバイザー設置要綱

令和元年7月17日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 市長が、赤穂市のまちづくりに関する政策等の推進に当たって、専門的な立場から助言又は提言を得、市政発展に資することを目的として、市政特別アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 アドバイザーは、専門の学識経験等を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(職務)

第3条 アドバイザーの職務は、市長の求めに応じて、専門的な立場から市政に関する助言又は提言等を行うものとする。

(報酬等)

第4条 アドバイザーは、原則として無報酬とする。ただし、旅費等の実費については、赤穂市職員の旅費に関する条例(昭和35年赤穂市条例第16号)の規定により、支給することができる。

(守秘義務)

第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(辞職)

第6条 委嘱されたアドバイザーが辞職しようとするときは、市長の承認を得るものとする。

(庶務)

第7条 アドバイザーに関する事務は、企画政策課において処理する。

(令2訓令甲18・一部改正)

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和元年7月17日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第18号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

赤穂市市政特別アドバイザー設置要綱

令和元年7月17日 訓令甲第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
令和元年7月17日 訓令甲第4号
令和2年3月31日 訓令甲第18号