○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年赤穂市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 条例第5条の職務の内容及び条例第6条の号給は、別表1に定める職種別基準表の職種及び基礎号給欄のとおりとし、職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、別に定める。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員になった者のうち、経験年数を有する者の号給は、その期間を別表2に定める経験年数換算表により換算した年数(1年未満の端数があるときはこれを切り捨てた年数)の数に1を乗じて得た数を、前条の規定による号給に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 前項及び次条の規定による号給は、その属する職務の級における職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(再度任用される者の号給)

第5条 前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の号給の決定については、その採用の日の前日以前1年間におけるその者の勤務成績が良好である場合にあっては、同日においてその者が受けていた号給に4を加えて得た数を号数とする号給とし、同期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合にあっては、同日においてその者が受けていた号給と同一とする。

2 前項の規定による勤務成績の判定の方法については、別に定める。

3 前年の4月2日以後に新たに任用された者の号給の決定については、前2項の規定にかかわらず、別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の号給)

第6条 前条の規定は、パートタイム会計年度任用職員(1週間あたりの所定勤務時間が20時間以上の者に限る。)について準用する。この場合において前条第1項中「4を加えて得た数」とあるのは「当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数に、4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)を加えて得た数」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第7条 条例第10条の規定による、パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬については、職員の給与に関する条例(昭和32年赤穂市条例第163号。以下「給与条例」という。)第15条第2項を準用する。

(令4規則7・一部改正)

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用された会計年度任用職員については、前各条の号給の規定は適用しない。

(報酬の支給)

第9条 条例第12条の規則で定める期日は、月額で報酬が定められている職員にあってはその月の22日とし、日額又は時間額で報酬が定められている職員にあっては翌月の22日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。

(1) 支給日が日曜日に当たるとき 20日(その日が休日に当たるときは23日)

(2) 支給日が土曜日に当たるとき 21日(その日が休日に当たるときは24日)

(3) 支給日が休日に当たるとき 23日(その日が休日に当たるときは24日)

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第10条 条例第13条第1号の規則で定める時間は、条例第7条において準用する給与条例第18条に規定する規則で定める時間に、当該パートタイム会計年度任用職員ついて定められた勤務時間を、赤穂市職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第11条 時間額で報酬が定められている職員が有給の休暇を取得したときは、当該職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(給料又は報酬の調整額)

第12条 条例第18条の規定により別に定めるもののうち、給料又は報酬に適正な調整を行うことができる職員は、別表3の左欄に掲げる勤務箇所に応じ同表右欄に掲げる職員とする。

2 前項の調整に必要な事項は、給与条例第10条の2の規定を準用する。ただし、同条第2項に規定する別に定める額については、この限りでない。

(令4規則7・追加)

(最低賃金の額に満たない場合の報酬の特例)

第13条 条例第18条の規定により別に定めるもののうち、条例第13条の勤務1時間当たりの報酬額は、兵庫県における最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項の地域別最低賃金の額に満たない場合、当該最低賃金の額とする。

(令5規則44・追加)

(雑則)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、市長がこれを定める。

(令4規則7・旧第12条繰下、令5規則44・旧第13条繰下)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令3規則119・旧附則・一部改正)

2 第9条の規定にかかわらず、令和3年7月の支給日は、21日とする。

(令3規則119・追加)

(令和3年7月19日規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和5年9月29日規則第44号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表1 職種別基準表

職種

適用する給料表

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務員

行政職給料表

1

1

1

25

幼稚園教諭

1

13

1

33

保育士

1

13

1

33

児童館保育士

1

9

1

33

消費生活相談員

1

13

1

33

母子・父子自立相談員

1

13

1

33

家庭児童相談員

1

13

1

33

要保護児童相談員

1

13

1

33

事務補助員

技能労務職給料表

1

5

1

25

生活支援員

1

5

1

25

職業指導員

1

5

1

25

運転手

1

5

1

25

作業員

1

5

1

25

用務員

1

5

1

25

調理員

1

5

1

25

介護員

1

5

1

25

看護助手

1

5

1

25

保育補助員

1

5

1

25

給食調理員※

給食調理員給料表

1

5

1

25

給食調理員

技能労務職給料表

1

5

1

25

医師

医療職給料表(1)

1

1

1

29

栄養士

医療職給料表(2)

1

1

1

19

言語聴覚士

1

1

1

19

その他の医療技術の職

1

1

1

19

管理栄養士

2

1

2

13

准看護師

医療職給料表(3)

1

1

1

9

要介護認定調査員

1

1

1

9

看護師

2

1

2

17

助産師

2

1

2

17

保健師

2

1

2

17

介護支援専門員

2

1

2

17

備考 ※パートタイム会計年度任用職員のうち月額で報酬を定めるものに適用する。

別表2 経験年数換算表

職種

職員の職務との関係

換算率

備考

保育士、幼稚園教諭、看護師、保健師、介護支援専門員等

直接関係があると認められるもの

10割以下

その他資格を必要とする職種

その他のもの

8割以下

その他


5割以下


別表3

(令4規則7・追加)

勤務箇所

職員

幼稚園

園長、教諭

保育所

保育士

アフタースクール

放課後児童支援員及び補助員

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第16号

(令和5年10月1日施行)