○赤穂市ネーミングライツ事業実施要綱
令和3年1月13日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が所有する施設の愛称を決定する権利(以下「命名権」という。)について、市以外の法人等に付与することに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「ネーミングライツ事業」とは、市と契約した者等(以下「ネーミングライツ・パートナー」という。)に命名権を付与し、当該ネーミングライツ・パートナーからその対価を得ることにより、市の新たな財源を確保することを目的に行う事業をいう。
(事業の基本原則)
第3条 ネーミングライツ事業は、市の財産、事業等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進等における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 市は、当該ネーミングライツ事業における契約期間中は、対象となる施設についてネーミングライツ・パートナーの決定した愛称を使用するものとする。ただし、条例上の施設の名称については変更しない。
(契約を行わない業種又は事業者)
第4条 次に掲げる業種又は事業者は、ネーミングライツ事業による契約の相手方となることがでできない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業その他同法の規制を受ける業種
(2) 風俗営業に類似すると認められる業種
(3) 消費者金融の業種
(4) 規制対象となっていない業種において、社会問題を起こしている業種又は事業者
(5) 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者
(6) 赤穂市税及び県税・国税の滞納をしている事業者
(7) 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていない事業者
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある法人
(9) その他ネーミングライツ事業の契約の相手方となることが不適当であると市長が認める業種又は事業者
(表記することができる愛称の範囲)
第5条 ネーミングライツ事業により法人等が表記する愛称は、市民に不利益を与えない中立性のあるものとし、かつ、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 表現内容が不適切であるもの
ア 国内世論が大きく分かれるもの
イ あたかも市が推奨しているかのような表現を含むもの
ウ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれがあるもの
エ 暴力的行為を助長する表現及び著しく性的感情を刺激する表現であるもの
オ 第三者を誹謗中傷又は排斥するもの
(2) 法令に違反するもの
ア 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第5条に規定する表示に該当すると認められるもの
イ 薬事法(昭和35年法律第145号)第66条に規定する広告等に該当すると認められるもの
ウ 氏名、肖像などを本人に無断で使用したもの又は明らかに模倣、盗作などとみなされる表現のもの
(3) 青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの
ア 水着姿、裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの
イ 暴力や犯罪を肯定し、助長するもの
ウ 残酷な描写など善良な風俗に反するもの
エ ギャンブル等を肯定するもの
オ たばこ、酒に関わるもの
カ その他青少年の人体、精神又は教育に有害なもの
(4) 消費者の利益を損なうもの又はそのおそれがあるもの
ア 法律で禁止されている商品、無許可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの
イ マルチ商法、詐欺商法、催眠商法等、悪質商法とみなされるもの
ウ 将来の利益を誇示したり、元本保証と認識させるような投資信託等の経済行為に関するもの
エ 虚偽の内容又は根拠のない誇大な表現によるもの
オ 射幸心を著しくあおる表現のもの
カ 労働基準関係法令を遵守していない人材募集広告
キ 不動産の表示に関する公正競争規約に反するもの
ク 国家資格に基づかない者が行う療法等
ケ 広告主が明確でない、又は責任の所在が明確でないもの
コ 内容が意味不明なもの
サ 商品先物取引に関する広告
シ その他消費者の利益を損なうもの又はそのおそれがあると認められるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設に表記する愛称として適当でないと市長が判断するもの
(募集要項)
第6条 市長は、ネーミングライツ事業を実施する事案ごとに、次の事項を記載した募集要項を作成するものとする。
(1) 対象施設の概要
(2) 愛称の命名条件
(3) 愛称の使用期間
(4) ネーミングライツ料
(5) ネーミングライツ・パートナーの応募資格
(6) 愛称の表示箇所及び表示方法
(7) ネーミングライツ・パートナー選定の基準及び方法
(8) 費用の負担区分
(9) ネーミングライツに付帯する権利・特典
(10) その他募集に関して必要な事項
(申込み)
第7条 ネーミングライツ事業に応募しようとする者は、ネーミングライツ事業申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を持参又は郵送により、申込期日までに申し込まなければならない。この場合において、申込書を郵送する場合は、申込期日必着とする。
(審査委員会)
第8条 前条の申込があった場合、ネーミングライツ・パートナー優先候補者を選定するため、ネーミングライツ審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(選定)
第9条 第7条の規定による申込みがあった場合は、委員会において審査し、契約の相手方となる優先候補者を決定するものとする。
2 市長は、委員会の審査の内容及び結果を参考にして契約の相手方を決定し、ネーミングライツ事業の申込みに対する審査結果通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
(指定管理者との協議)
第10条 命名権が付与された施設等が指定管理者制度導入施設の場合、市、指定管理者及びネーミングライツ・パートナーは愛称の使用に関し必要な事項について協議するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、令和3年1月15日から施行する。