○赤穂市文化活動激励金交付要綱
令和4年3月28日
訓令甲第26号
(目的)
第1条 この要綱は、市民の文化活動において全国規模以上の大会に出場若しくは出品する個人又は団体を対象に、激励金を交付することにより、本市の文化振興を促進することを目的とする。
(対象となる分野)
第2条 激励金の交付対象となる分野は、次に掲げる分野とする。
(1) 文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術(次号に規定するメディア芸術を除く。)
(2) 映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術
(3) 雅楽、能楽、文楽、歌舞伎その他の日本古来の伝統的な芸能
(4) 講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能(前号に規定する伝統的な芸能を除く。)
(5) 茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化活動
(6) 囲碁、将棋その他の国民的娯楽
(7) その他前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める分野
(1) 国内の選考会若しくは予選会を経て日本の代表若しくはこれと同等以上の者(主催者等から予選を免除された者を含む。)として出場又は出品する国際大会
(2) 県若しくはこれに準ずる区域を超える規模の選考会若しくは予選会を経て兵庫県の代表若しくはこれと同等以上の者(主催者等から予選を免除された者を含む。)として出場又は出品する国、都道府県又は都道府県教育委員会が主催、共催又は後援をする全国規模の大会
(3) その他市長が特に認める大会
(1) 市内に住所を有する者又は市内に通勤若しくは通学する者
(2) 本市において義務教育課程に在籍したことがある市外在住の中学生、高校生又は大学生(高等専門学校生、短期大学生及び大学院生を含む。)で、保護者又はこれに代わる者が市内に住所を有する者
(3) 市内の団体(市内にその活動の主たる拠点を置いている団体をいう。)
(4) その他市長が特に認める者
(1) 文化活動を生業としている者
(2) 他の市区町村から同様の目的で激励金の交付を受けた者
(激励金の額)
第5条 激励金の額は、別表に定める額とし、同一年度において1回の交付を限度とする。
(交付申請)
第6条 激励金の交付を受けようとする者は、赤穂市文化活動激励金交付申請書(様式第1号)に、次の書類の一部又は全部を添えて、出場又は出品する大会の開催日までに、市長に提出するものとする。
(1) 予選大会の要項及び結果の写し
(2) 全国大会等の要項及び出場又は出品が確認できる書類の写し
(3) 出品作品等の写真又はその写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 激励金の交付申請は、同一大会につき1回限りとする。ただし、同じ団体において構成員の8割以上が入れ替わっている場合は、この限りでない。
3 同一大会において、個人及び団体の両方で出場又は出品する場合は、いずれか一方の区分で申請するものとする。
(結果報告)
第9条 激励金の交付を受けた者は、赤穂市文化活動激励金結果報告書(様式第4号)に次の書類の一部又は全部を添えて、大会終了後1か月以内に市長に提出するものとする。
(1) 全国大会等の結果が確認できる書類の写し
(2) 出品作品等の写真又はその写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(激励金の返還)
第10条 市長は、激励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、既に交付している激励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 大会への出場又は出品を中止したとき。
(2) 偽りその他不正な方法により、激励金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が不適切と認めたとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、激励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
激励金の額 | ||
個人 | 団体 | |
国際大会 | 1人につき2万円 | 出場者数に2万円を乗じて得た額。ただし、10万円を上限とする。 |
全国規模の大会 | 1人につき1万円。ただし、団体出場の場合は5,000円とする。 | 出場者数に5,000円を乗じて得た額。ただし、5万円を上限とする。 |