○赤穂市個人情報保護法施行条例
令和4年12月15日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長(上下水道事業を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者及び消防長をいう。
(令5条例21・令6条例21・一部改正)
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、開示請求書1件につき300円とする。
2 写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、赤穂市個人情報保護審査会条例(令和4年赤穂市条例第23号)第1条に規定する赤穂市個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(市長の調整)
第5条 市長は、市長以外の実施機関に対し、保有個人情報の取扱いに関し、報告を求め、又は指導若しくは助言を行うことができる。
(運用状況の公表)
第6条 市長は、毎年個人情報保護制度の運用状況について取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(赤穂市個人情報保護条例の廃止)
第2条 赤穂市個人情報保護条例(平成17年赤穂市条例第3号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の赤穂市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第9条又は第10条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第7号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第19条各項、第33条第1項、第2項若しくは第3項又は第40条各項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第50条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する赤穂市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第50条第3項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由なく、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第2号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第3号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 この条例の施行前において法人等の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人等又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人等又は人に対して各本項の罰金刑を科する。
第4条 付則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
付則(令和5年3月31日条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月27日条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。