○赤穂市個人情報保護審査会条例

令和4年12月15日

条例第23号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び赤穂市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年赤穂市条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、赤穂市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(令5条例2・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、赤穂市個人情報保護法施行条例(令和4年赤穂市条例第22号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。

(令5条例2・一部改正)

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、審議を通じて必要があると認めるときは、個人情報保護に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、前項に規定する場合のほか、個人情報保護制度の重要事項について調査審議し、実施機関に意見を述べることができる。

(令5条例2・一部改正)

(組織及び委員)

第4条 審査会は、市長が委嘱した委員5人以内で構成する。

2 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の審議)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問した実施機関及び議会(以下「諮問庁」という。)に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることはできない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要あると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報を記録されている内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料の提出を求めることができる。

(令5条例2・一部改正)

(審査会の会議)

第6条 審査会の会議は、公開しない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織、運営及びその他必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、個人情報保護法施行条例付則第2条の規定による廃止前の赤穂市個人情報保護条例(平成17年赤穂市条例第3号)第50条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する赤穂市個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 市長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

(令和5年3月10日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

赤穂市個人情報保護審査会条例

令和4年12月15日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章 文書・公印
沿革情報
令和4年12月15日 条例第23号
令和5年3月10日 条例第2号