○赤穂市妊活応援金給付事業実施要綱
令和5年3月31日
訓令甲第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生殖補助医療を受けている夫婦の経済的及び精神的負担の軽減を図り、もって不妊治療と社会生活の両立を支援するため、妊活応援金(以下「応援金」という。)を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 夫婦 法律上の婚姻をしている男女又は婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚」という。)にある男女をいう。
(2) 生殖補助医療 不妊症の治療法のうち、体外受精及び顕微授精をいう。
(給付対象者)
第3条 応援金の給付の対象となる者は、生殖補助医療を受けた期間及び第6条の給付申請を行う日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記載されている夫婦とする。
(給付対象となる治療行為)
第4条 応援金の給付の対象となる生殖補助医療は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 新鮮胚移植を実施したもの
(2) 採卵から凍結胚移植に至る一連の生殖補助医療を実施したもの
(3) 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施したもの
(4) 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了したもの
(5) 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精等により治療を中止したもの
(6) 採卵したが卵が得られない、若しくは状態のよい卵が得られないため治療を中止したもの、又は採卵準備前に男性不妊治療を行ったが精子が得られない、若しくは状態のよい精子が得られないため治療を中止したもの
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による生殖補助医療である場合
(2) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産する場合
(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産する場合
(4) 採卵に至らなかった場合
(令6訓令甲32・一部改正)
(応援金の額)
第5条 応援金の額は、1回の治療につき5万円とする。
(給付申請)
第6条 応援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生殖補助医療を終了した日の属する年度の3月末日までに、妊活応援金給付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 受診証明書(様式第2号)
(2) 事実婚関係に関する申立書(様式第3号。事実婚の場合に限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の給付申請は、同一申請者にあっては同一年度3回(他の地方公共団体等から同一年度に同種同類の給付を受けた場合は、その回数を含む。)を限度とする。
(給付方法)
第8条 市長は、前条第1項の規定により給付の決定をした者(以下「給付決定者」という。)に応援金を給付するときは、当該給付決定者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(給付決定の取消し)
第9条 市長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により応援金の給付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(応援金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により給付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に応援金を給付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(実施上の留意事項)
第11条 この事業の関係者は、申請者の心理及びプライバシーの保護に十分に配慮し、この要綱による事務を処理するための個人情報を他に漏らしてはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(赤穂市特定不妊治療費助成事業実施要綱の廃止及び経過措置)
2 赤穂市特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成23年赤穂市訓令甲第15号)は、廃止する。ただし、この要綱の施行の日の前日までに特定不妊治療を終了し、県要綱の規定に基づく兵庫県の助成の決定を受けたものについては、なお従前の例による。
付則(令和6年3月29日訓令甲第32号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令6訓令甲32・全改)
(令6訓令甲32・全改)